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地域密着型サービスの住所地特例対象施設について

 地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護施設の住所地特例について皆様からのアドバイスをよろしくお願いいたします。  今後、小規模多機能型居宅介護施設の開設の計画をしている所なのですが、私が開設したらぜひ利用したいという方が数名みえました。大変ありがたいことですが、その利用希望者は他市の方で越境利用となってしまいます。たしか小規模多機能型施設は越境利用(住所地特例)は認められていなかったと思いましたが、どなたかご存知の方がみえましたらアドバイスよろしくお願いいたします。私も調べてはいるのですがよいものが見つかりませんのでよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 質問者様も良くご存知のように、小規模多機能型を含む地域密着型サービスの利用は、事業者の指定を出した市町村の居住者に限られます。  グループホームに限っては、利用者への影響が大きすぎるためか、一部に例外的取扱も見られるようですが、小規模多機能型についてはそのような『抜け道』は用意されていないようですので、契約に当たっては利用者の介護保険証をよく確認される必要がありそうです。  「住み慣れた地域でいつまでも健やかに」という介護保険制度の趣旨を最も色濃く打ち出した制度ですので、止むを得ないのでしょう。  根拠となる法令は、『介護保険法』の以下の条文になるかと思われます。 第115条の11  第五十四条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型介護予防サービス事業を行う者の申請により、(中略)、当該指定をする市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO123.html
gankofuta
質問者

お礼

 hiroki0909さん早速のアドバイスありがとうございます。やはり住所地特例は認められないようですね。参考になりましたありがとうございました。  お礼メールでさらに質問して申し訳ないのですが、その利用希望者の方には私が開設を希望している市に親戚がみえるようです。その親戚の家に住所を移してしまえば利用できるのでしょうか?こんなことは違法なんでしょうか?そもそも住所の転出事態が無理なのでしょうか?再度の質問大変申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

回答No.2

 再びNo.1です。  「地域密着型の利用者は、施設の認可を出した市町村の住民に限られる」わけですが、この「住民」というのは機械的に「住民票の有る無し」で区別されます。  Aという市に住民票のある方ならば、A市に所在する小規模多機能型を利用すること自体は問題ありませんし、A市の介護保険担当者は、その小規模多機能型の利用者が本当に全員A市に居住している方かどうか、なんてわざわざ調査したりはしないと思います。  ただ、住民票の担当の方は、異動届の受理に当たって、本当にA市に居住するつもりなのかどうか「一応」窓口で口頭で確認するようですし、もし何かのはずみで実際にA市に居住していないことが発覚した場合、住民票の取り消し、なんて処分もないとは言い切れません。  また、事業所の運営面においても、わざわざそこまで利用者の便宜を図ってあげるのは良いですが、このガソリン代高騰のご時世に「越境」利用者の介護に出向いたり、デイサービスの送迎に行ったりするのは負担になりませんか?  ・・・まぁ、経営面にまで小生が口を挟むのは大きなお世話、というものですね (^^;  ご質問の内容について「良いか悪いか」については小生の口からは申し上げません。質問者様がご自身でご判断ください。

gankofuta
質問者

お礼

hiroki0909様、お礼が遅れてしまって申し訳ないです。貴重な時間を割いてアドバイスいただき本当にありがとうございました。これからもアドバイスよろしくお願いいたします。

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