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娘婿と養子縁組を解除した場合 遺産相続権は娘婿の子供達にどのように関わってきますでしょうか。

現在 私は妻と2人暮らしをしてます。私には娘2人いまして 1人は嫁に嫁ぎ 1人は婿をもらいました。将来の事を考え 娘婿を養子縁組しましたが いろいろとトラブルがありまして 娘婿と養子縁組を解除しました。その為 娘と娘婿は私の戸籍から外れたのですが 娘婿の子供達は私の戸籍から外れないと言われましたが もしこのままの状態で私が亡くなった場合 遺産相続権は娘婿の子供達にどのように関わってきますでしょうか。

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  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

相続の場合、養子を離縁して解除したら娘婿は相続から外れます。 実の娘は戸籍から外れても相続はそのままです。 嫁に行ったとか戸籍から外れるとかは相続とは無関係で、実の子として生まれた子は相続の権利はそのままです。 ですから、あなたの場合は奥様が遺産の1/2、残りを二人の娘で等分に分配となります。 孫は、戸籍にかかわらず親つまりあなたの娘が存命である限りは相続に加わることはありません。 親が死亡している場合には、親に代わって相続に加わり、親つまりあなたの娘と同じ配分の相続を受ける事になります。 ただし例外として孫をあなたの養子としていた場合には孫も相続に加わりますが、あなたの場合にはそれは関係無いようです。 奥様が1/2、娘が1/4ずつの配分に不満の場合には遺言状で配分を指定する事ができます。 ただし、虐待などの特別な理由があり家庭裁判所で事前に手続きをしておいた場合以外は、配分をゼロにする事はできません。

max1608
質問者

お礼

とても参考になりました。 現状では孫達に関係ないことがわかりました。 丁寧に説明して頂きましてありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

遺言書で、娘の1人の相続人の持ち分を0とする遺言とすることもできます。 #1ついて ただし、遺留分請求されることがあります。  

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

まず、質問者は戸籍(及びその異動)に関して幾つかの点で誤解をしています。 “その為 娘と娘婿は私の戸籍から外れた”については、 戸籍法第十六条  婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する...。 により、婚姻時(婿をもらいました)に既に質問者とは別の戸籍になっています。 “娘婿の子供達は私の戸籍から外れない” 第六条  戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する...。 により、娘婿の子(つまり質問者の孫)は、質問者の戸籍に“入っていた”ことはありません。 また“養子縁組”は出生による親子関係以外に法律上で新たに親子関係を設定する手続きであり、“養子離縁”は“縁組”で設定された親子関係を解消する手続きです。 また“養子”においては 民法第八百九条 (嫡出子の身分の取得) 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 により、嫡出子と同等の権利を取得しますが、“離縁”によってそれらの権利を失います。そして、嫡出子の権利の一つに相続権があります。 民法第八百八十七条 (子及びその代襲者等の相続権) 被相続人の子は、相続人となる。 “遺産相続権は娘婿の子供達にどのように関わってきますでしょうか” 従って、現時点で質問者が死亡した場合、“娘婿”は相続人とならないので相続権はありません。 そして、民法第八百八十七条により“娘2人”は相続人となり、 第八百九十条 (配偶者の相続権) 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 により、“妻”は子と同順位の相続人になります。 従って“娘婿の子”(孫)は、相続人とはなりません(相続とは無関係)。 “娘婿の子”が相続人となるには、 1)質問者の死亡以前に、娘婿の配偶者(つまり娘の一人)が死亡した場合 第八百八十七条 (子及びその代襲者等の相続権) 2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 2)質問者が“娘婿の子”と養子縁組をした場合 3)質問者が遺言書で“娘婿の子”に遺贈を行った場合 が考えられます。 しかし、なぜ“娘婿の子”と書いているのでしょうか? “孫”とか、“娘の子”と書かないのは何か理由があるのでしょうか? “娘婿の子”が“娘婿”の所謂、連れ子(娘婿と前妻の子など、質問者の娘と、当該子の間に親子関係がない)なのでしょうか?そうであれば、上記1のケースが適用されない可能性があります。

max1608
質問者

お礼

とても参考になりました。 現状では孫達に関係ないことがわかりました。 丁寧に説明して頂きましてありがとうございました。

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