- ベストアンサー
(定款)当会社所定の手数料?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
当然定めておかなくてはなりません。 どこで定めるのかは、発起人会です。 その後は、役員会で変更などを行い(この内容に関しては株主総会にかけないといけなかったかな) ます。 別に、手数料をとらなくてもいいと思いますがね。 当然、とらないなら記載しなくていいんですよ。
その他の回答 (1)
- Samichlaus
- ベストアンサー率31% (86/269)
議事録に記録として残しておけば、大丈夫ですね。 あと、できることならば〔株式の譲渡や名義変更に関わる約款〕なども 作成するに越したことはないと思います。 まぁ、議事録として作成し保管しておけば、まずは大丈夫です。 くわしくは司法書士に相談すれば、よいと思います。 そんなにお金もかかりません。 せいぜい数万円ですむはずです(中小企業であれば)
お礼
再度のご回答、感謝いたします。 よくわかりました。 現在起業準備中です。 大きな会社にする予定はないので手数料は要らないのではないかと思っていましたが いろいろな例に記載がある という点 もし手数料をとりたくなった場合、定款を変更しないといけないのか という点 これらがひっかかっていました。が、すっきりしました。 どうもありがとうございました。
関連するQ&A
- 定款の拘束力について
株式会社における、定款による制限はどれくらいの拘束力があるものでしょうか 例えば、ある取締役が、定款のよる譲渡制限を無視し、取締役会も経ず、 多数の株式の贈与を受け筆頭株主となってしまいました。 このような場合は、定款の拘束力とは、どの程度までに及ぶのでしょう か。又、対抗手段としては、どの様な方法があるのでしょうか
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 定款変更について
私は人事異動により、今春より、ある一般社団法人の総務を担当することとなりました。 当社の定款で「公告の方法」の文言で「◯◯社の公告は、電子公告により行う。」と定められています。そしてこのたび6月末の通常総会議決で定款の一部を変更することとなりました。 今後の手続きについてご教示願いたいと思います。 前任者やまわりの協力が得にくい状況ですのでまったく何もわかりませんので、よろしくお願いします。 (1)定款の文言によると、当社はすでに電子公告されていると考えればよいのですね。 (2)総会で定款変更が決定した後、どのような手続きが必要となるのでしょうか。 (変更の効力発生は、総会議決日となっています) (3)今後の手続き等を行う先は具体的にどこへ行けばよいのでしょうか。
- ベストアンサー
- 行政書士
- 株式会社の定款の変更について
株式会社で定款を変更しようとするときに、株主総会で変更するのでしょうか?または、株主総会の議決後取締役の多数決が必要でしょうか? 定款の変更には、株主総会での議決は株の何パーセント必要でしょうか?51パーセント以上?3分の2以上?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 定款変更したときの定款の様式
原始定款(設立時の定款)のときは、 発起人が押印するなどの様式があります。 その後、所定の手続きによって定款を変更した場合、 定款の様式には何か決まりがあるのでしょうか。 定款変更の議事録には役員が押印するとして、 定款自体にはどのような様式が必要でしょうか。 特に、押印などは不要であり、付則に 「・・年・・月・・日株主総会により変更」 とか、 「この定款は、・・年・・月・・日より適用する」 とか記載すればよいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 株式譲渡制限会社について
当会社は株式譲渡制限会社に該当し、以下の文言が定款にて記載されています。 「当会社の株式を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする」 このような会社で株式を譲渡する際には、取締役会のみでいいのでしょうか?それとも株主総会も行わないといけないのでしょうか?もし、両方行う場合には両者を行う順番はどのようになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 非上場会社の自社株の相続
零細株式会社の定款で取締役会の承認がないと、株式を譲渡できない場合、過半数を持たない会長が死亡しました。 子に相続する場合、取締役会の反対を受けても名義変更し相続できるのでしょうか? それとも、譲渡禁止だから、会社に回収されてしまうのでしょうか? 相続は別でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 確認有限会社の定款変更について
2003年に確認有限会社を設立し、現在に至りますが、 このたび本店事務所を近所に移転したので定款の変更が必要になりました。 この有限会社の証券口座で株式の運用も行っており、譲渡益が出た場合に経常利益に含める事ができるために、定款の目的欄に「有価証券の売買」といった項目をこの際ついでに追加しようと思っています。 この、本店を近所に移転と、目的欄への追加の2点を定款から変更するには、一体いくらかかるのでしょうか。 また、書類は法務局へ行けば頂けるのでしょうか。 よろしくご教授ください。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 定款の発起人
たびたび質問させて頂いてますが、有限会社から株式会社に組織変更のため定款を作成中ですが、定款の最後に、発起人と記載していますが、組織変更でも「発起人」で良いのでしょうか? 草案では 付則の部分で「発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して引き受けた株式数は、次のとおりである。」 としています。 このような経緯で、有限から株式会社に組織変更した場合の定款を教えてください。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 定款に株式譲渡価格を定められるか
税法では同族株主が株式を譲り受ける場合、株式の時価評価額で取得することが定められていますが、定款に「株式の譲渡価格は発行価格とする」と定めれば時価評価額に拘わらず発行価格(例えば1株5万円)で譲渡できる、ということを聞きました。 実際、定款に定めている会社がありますが、税法、関連法に抵触することは無いのでしょうか? 尚、対象は株式非公開会社です。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
Samichlaus様、早速のご回答ありがとうございます。 発起人会ですか!つまり「発起人会議事録」に記録があればよいということですね。 変更があれば、株主総会で審議し、株主総会議事録に記録する、と。 こういう解釈でよろしいでしょうか? お手数おかけしますが、再度ご回答願えますでしょうか。