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定款の拘束力について
株式会社における、定款による制限はどれくらいの拘束力があるものでしょうか 例えば、ある取締役が、定款のよる譲渡制限を無視し、取締役会も経ず、 多数の株式の贈与を受け筆頭株主となってしまいました。 このような場合は、定款の拘束力とは、どの程度までに及ぶのでしょう か。又、対抗手段としては、どの様な方法があるのでしょうか
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