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この場合の贈与税は・・・?

先日主人の祖母が亡くなり、祖母の遺品から主人名義で1000万円入った通帳が出てきました。 もともとこの通帳の存在は知っておりましたが祖母はあげるあげるといいながらもなかなかくれず、亡くなりました。 ちなみに通帳はまだ主人の手元にありません。亡くなってまだ数日ですし、もう少し落ち着いたら主人の手元のくると思います。 ここからが本題(質問)なんですが、 1、生前祖母が言っていたのですが金額が多くても、通帳に積み立てた最後の日付が5年以上前なら贈与税は支払わなくていいと言ってましたが、本当ですか? 2、もし祖母が言っていたことがデタラメで、支払わなければならないなら、いくらくらいになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • outerlimit
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回答No.1

他の相続人からの異議が無いとしても 贈与を受けた時期の解釈の問題です 税務署では実際に管理を渡されたときとの見解です ですから 今 です 税務署が その通帳を監視していたわけではありませんから、贈与を受けた時期をきちんと疑念をもたれないように説明できるかどうかです 預金を積んだときに贈与を受けていれば 1年に100万までは非課税 贈与税の時効は5年なので 最後に贈与を受けててから5年経過した後の3月15日を過ぎていれば 時効 以上が 1 について 2については 非常に重要なことで 日本人が無頓着に表現していることですが ご主人の 祖母ですか 母親ですか (子供がいると多くの人が母親のことを祖母と表現しますが、相続に関しては これを混同すると致命的です) 母親であれば 相続財産になります 祖母ですと 贈与になります 相続ならば 総遺産 5000万+相続人の数*1000万までは非課税です 他によほど多くの資産が無ければ たいていは相続税は非課税です 贈与の場合には 300万程度の贈与税になるでしょう 相続になれば 他の相続人との分割の協議は必須です 現時点で 全額を一度に贈与ならば 来年の確定申告で 贈与税を申告納付 A:既に贈与を受けていたと主張するか B:相続財産とするか C:全額一時に贈与を受けたとするか のいずれかになるでしょう Bは相続人でなければ該当しません

noname#123074
質問者

お礼

お礼がおそくなり大変申し訳ありません。 ご丁寧にご回答ありがとうございました。 やはり税金って難しいですね~。 手元に通帳がきたら早速税務署に相談にいきたいと思います。 ちなみに祖母は正真正銘の祖母(主人の父の母)になります。

その他の回答 (2)

  • yonumogi
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回答No.3

主人名義で1000万円、 誰がいつ、口座を作成したのか不明..... 定期預金、普通預金、利息の管理、 祖母のだんなさんが作成かも、 家族関係...推定相続人が不明、 >もし祖母が言っていたことがデタラメで、支払わなければならないなら、いくらくらいになりますか。 いくらかは残りるので目くじら立てることはないでしょう。

noname#123074
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。 確かに不明点が多いですよね・・・。 なんせまだ手元に通帳がないもので・・・。

noname#91975
noname#91975
回答No.2

1)について 預金を5年前にご主人がもらっており贈与が成立していれば、時効で贈与税は発生しません。 しかし、あなたのご説明の限りでは贈与は成立していません。預金は通帳の名義ではなく誰が管理していたかが問題になります。(相続税の調査ではよく問題になる事項です)つまり、この預金は祖母のもので祖母の死亡によりご主人がもらうことになれば相続となります。(贈与ではありません) 2)について 法定相続人の数やその他の財産の金額が不明ですので算出できません。 相続税が発生した場合は、相続税の総額のうち1,000万円にかかる部分が納税額となります。但し、ご主人の父又は母(祖母の子供にあたる人)が生存の場合は、2割加算されます。

noname#123074
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。 >預金を5年前にご主人がもらっており贈与が成立していれば、時効で贈与税は発生しません。 つまり、通帳が手元にきてから5年間触らなければ贈与税を払わなくてよい、ととらえてよいのでしょうか? 私たちは現在夫婦共働きをしてますので生活困ることはないので5年間触らないことは可能です。 やはり捕らえ方が難しいですね・・・・。

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