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痴漢に間違われてしまったら、身元を明かすべき?

近頃、電車内の痴漢の冤罪が問題になっていますね。 主人が痴漢に間違われてしまった時にどうしたら良いのか、ネットで検索していたところ このページを見付けました。 http://www.f2.dion.ne.jp/~nakajt08/diary/02_04/chikan.htm 身元を明かせば現行犯逮捕はされない。 なるほどと思いましたが、 身元を明かしたことによって生じる危険は無いのでしょうか。 以前、親戚の知り合いのあるご夫婦のところに、ある日突然警察官がやって来て 痴漢容疑でご主人が連れて行かれてしまったそうなのです。 痴漢は現行犯逮捕しか出来ないものと思っていたので非常に驚きました。 こういうケースを招いてしまうことにはならないのでしょうか?

  • hana81
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質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

この種の問題はどうしても「この方法なら完璧。何の問題も起こさない」というアイディアはないと思います。 ・冤罪を起こさない(本当は犯罪をやっていない人を拘束しない) ・本当にやった奴は見逃さない 両立できればいいですが、どちらかを考慮した対策は どうしてももう片方の問題を助長してしまうことは容易に想像できますよね。 どうしてもというなら映画「マイノリティ・レポート」みたいに 国民全員をロボットカメラなどで監視するしかないですが、 まぁ現時点ではアサッテの方向といっていいアイディアでしょうし、 いくら犯罪がなくなってもそんな世の中はまっぴらごめんでしょう。 (「国家権力による国民の監視」が国民に心地よい使われ方だけで済むわけがない) なので、われわれがすべき対策は 「疑われるようなことは徹底的にしないようにする(李下に冠を正すようなことはしない)」 「警察や検察や裁判所は間違ってもらっては困る、ではなく『間違うこともある』ことを考慮しておく」 くらいだと思います。 前置きが長くなりましたが… >身元を明かせば現行犯逮捕はされない。 法律上は必ずしもそんなことはありません。 実際は、逮捕しなくても逃げないと判断されれば逮捕はされないでしょうが… >身元を明かしたことによって生じる危険は無いのでしょうか。 それは別にないと思います。 逆に身元を明かさなければ、現行犯でなくても 逮捕状を取っての通常逮捕をする十分な理由になる可能性があります。 どれだけのスピードで逮捕状が発行されるものなのか試してみたい、 なんて酔狂な目的でもなければあまりお勧めはできません。 >痴漢は現行犯逮捕しか出来ないものと思っていたので非常に驚きました。 これは交通違反、スリなんかでも良く聞く都市伝説ですが、 少なくとも法的にはそんなことはありません。 日本に現行犯でなければ逮捕できない犯罪は存在しません。

hana81
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とりあえず身元を明かす方が良い、のですかね… 現行犯でなくては逮捕できない犯罪はないのなら、その場は拘束されなくても後日…ということになるだけ、ということでしょうか。

その他の回答 (6)

noname#90012
noname#90012
回答No.7

#5です。 これを貼るのを忘れた。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa223179.html      ↑ 映画「それでも僕はやってない」、そのまんまです。 その後、どうなったんでしょうね。 >以前、親戚の知り合いのあるご夫婦のところに、 >ある日突然警察官がやって来て >痴漢容疑でご主人が連れて行かれてしまったそうなのです。     ↑ これも、その後、どうなったんでしょうか。

hana81
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 裁判になってしまっては困ります…(笑) とにかく、何とか手段を講じて駅長室には行かない。駅員さんに連れて行かれないようにする。しかないですよね。 逃げられそうなら逃げたほうが良いんでしょうかね。 親戚の知人のご夫婦のその後は知らないんです。 痴漢容疑でその場で話を聞かれたとかそういうこともなく、 ある日突然、警察が家に来て連行されたそうなのですが。 一体どこから住所と名前がばれたのか… 怖いですね。 証人を探すのも相当難しそうです。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.6

そもそも、「身元を明かせば現行犯逮捕はされない」は誤りです。 逃亡の恐れがあると判断される場合には、身元を明かしても現行犯逮捕することができます(刑事訴訟法217条)

hana81
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 身元を明かした上で逃亡の恐れがないと判断されなければならない。 名もない一般人には無理でしょうか。

noname#90012
noname#90012
回答No.5

同じような質問があります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4010901.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3895176.html 最善策は各自の判断で。

hana81
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最善策はこれ! というのはなかなか判断しにくいですね。 URL参考にします。

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.4

むしろ,積極的に手を検査して貰うよう警察に訴えるべきですね. 手に相手の繊維が付くそうです. 周りの人へ訴えます. 冤罪は恐ろしいですから,両手を吊り皮に捉って居る事です.それと神経質そうな女の子のそばには絶対近寄らない事です. 甲南大の学生みたいにグルが居ますから用心しかありません.   http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=t&ie=UTF-8&rls=SNYA,SNYA:2003-46,SNYA:en&q=%e7%94%b2%e5%8d%97%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%80%80%e8%92%94%e7%94%b0%e6%96%87%e5%b9%b8

hana81
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 手に繊維が付くのは聞いたことがありますが、では付いていなかったから無罪放免、というのは聞いたことないんですよね… かなり用心しているようですが、それでも間違われてしまったら、諦めるしかないのでしょうか。困ったものですね。

  • tomban
  • ベストアンサー率26% (2616/9772)
回答No.2

最近の痴漢行為による「冤罪事件」の例を見る限りでは、身元は名乗らないで、さっさと引き上げてしまうほうが良いような気がするのですが…しかし、この国は「法治国家」なので、相手側が警察に「逃げた」と申告すれば、それを「虚偽」と言いきることも出来ず、警察は捜査を始めるわけですよね。 また、本当に痴漢されていたとして「誤認」されたとしたら、と言う問題も残ります。 これは「法改正」が早急に必要な事態とも言えます。 「犯人か、そうでないかの決め手が希薄である」のに、なんの「事実」に基づいての「逮捕」なのでしょうか?。 また「狂言」を見破る方法など存在しないのに「被害者だから」と、簡単に認識し、実働してしまうのも疑問が残ります。 話がそれましたが、ここは「プライバシー」というものを強調するしかないようです。 相手方が「痴漢」というなら、こちらは「名誉毀損」ということを打ち出すしかないのでは無いでしょうか?。 砂を噛むような話しですが、これが「現実」だと思います。 そのような結果に到る前に「手段」は講じられるはず(男女別車両など)ですので、法整備と同時に「ハード」も変えて行く必要性があるようです。

hana81
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 現時点では、まず『痴漢に間違われないこと』ですよね。 名誉毀損だからと訴えても、痴漢冤罪のダメージの方が明らかに大きいですよね… まあ、名誉毀損だー! と言えば相手が本気で間違えているのか、それとも他の目的があるのか、は分かるかも知れませんが、場合によってはますます話がこじれそうですね。 やっぱりダッシュして逃げるしかないんでしょうか。

  • snowplus
  • ベストアンサー率22% (354/1606)
回答No.1

▽法制度 次の方法が考えられます。 (1)その警察官が所属する警察署へ抗議する (2)地元都道府県の公安委員会へ苦情申し立てする (3)民事での損害賠償請求をする [補足] ・どの方法も、個人で行うことができますが、もし1人で対処することに不安  をお持ちなら、弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。 ・警察署への抗議については、法律上の定めなどは特にありません。 ・公安委員会への苦情申し立てについては、警察法79条に「都道府県警察の職  員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公  安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができ  る。」という規定があります。 「警察官への苦情は,どこに言えばいいですか?」 ▽法制度 警察官の行為について苦情がある場合には,当該警察官の所属する都道府県の 公安委員会に対して,苦情の申し出ができます。 [補足] ・警察刷新会議の提言を受けて,警察法第79条が設けられ,苦情申し出ができ  るようになりました。 ・原則として文書により苦情を申し出ますが,作成困難な場合は,警察職員に  代書してもらうことができます。 ・各県の公安委員会が窓口ですが,警察署に窓口を置いている場合もあります。 ・苦情申し出があると,業務妨害目的等の場合を除き,必要な調査を行ってそ  の結果が苦情申出者に通知されます。

hana81
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 苦情をどこに、というのではなく、身元を明かしたことによる危険はないのだろうかという質問だったのですが… しかし全く関係のないご回答でもなさそうなので参考にさせて頂きます。

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