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土地返還について
集落に無料で土地を貸しています。(先代が口約束の期限なし) 期限を切って書式で返還を要請したいと思ってます。 書式はどんな方法がいいでしょうか。 それとも正式な書式があるでしょうか。 1,2年後を考えてます。 返還には応じると思ってますが、約束後にもし返還しない場合は、 賃貸も考えてます。 年間倍々の金額ならば返還に応じざるを得なくなるかとも・・・。 ご教授願えれば幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
>その書面の標題や内容は主にどんな点を注意すれがよいのかとちょっと、悩んでいます。 相手との間ではまだ具体的な返還の日についての合意までは至っていないけど、その前段階として、まずはご質問者からの初めの返還を求める申し入れということであれば、 「無償貸与している土地の返還申し入れ書」 XXXX御中 YYYY(ご質問者) 1.土地の詳細(住所、登記簿による地番など土地を特定できる情報) 2.1番記載の土地について、長年無償貸与し、地域の発展に貢献してまいりましたが、その目的は十分に果たしたと考え、1年程度をめどに返還を求めます。 3.上記具体的な返還期日や返還方法については、ご相談の上で決定したいのでよろしくお願いいたします。 とでもすればよいと思いますよ。 あと、先方との間で期日について合意が出来れば、返還の合意書を作り双方捺印すればよいでしょう。遅延損害金などはこちらの合意書に書き込むことになります。
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>集落に無料で土地を貸しています 何の目的で貸しているのかによります。 期間(今回は期間の定めなしですよね)があればその満了、又は目的達成することにより、いつでも解除可能です。 それと、期間や目的に何ら定めがない場合には、いつでも解除できるという前提はあります。 しかし現実問題として、何ら定めがないというのは、あまり好ましい内容ではありません。 >書式はどんな方法がいいでしょうか 内容が不明確なので何とも言えませんが、期間の定めはないわけですから、何らか「使用貸借の目的は達成された(又は目的は最初から存在しない)」旨の文言と、解除までの期日・明渡し方法等を記せば良いと思います。 >約束後にもし返還しない場合は、賃貸も考えてます。 「賃貸」はやめたほうが良いです。賃借権という権利が発生してしまうと、それこそ簡単に解除できなくなります。 >年間倍々の金額ならば返還に応じざるを得なくなるかとも 賃料は一度定めたら、貸主といえども一方的な改変はできません。 ですから書面に書くにせよ「賃料」ではなく「遅延損害金」などと謳うべきかと思います。
補足
早速のアドバイス有難うございます。 貸与の目的は他の方への補足で、大よその検討は頂けるかと思います。 勿論、賃貸が目的ではありませんので、書面には記載ないことにいたします。 >しかし現実問題として、何ら定めがないというのは、あまり好ましい内容ではありません。 確かに何らの定めがなかったことが、ここに至ったと思ってます。 あまり法律的書面の経験もありませんが、何とか熟慮しながらない頭をひねって書いてみたいと思ってます。 またアドバイスなどありましたらよろしくお願い申しあげます。
- fire_bird
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土地使用貸借ってかなり難しいですよ。 まず、貸している目的は何か。 借主と貸主はどんな関係か。 当初はどれくらいの期間で貸す予定だったのか。 貸している目的を達成するに足りる期間は経過したのか。 当事者はまだその土地を必要としているのか。 などなど、一言でさらっと言い切れるほど単純な問題ではないのです。 諸般の事情を総合的に考慮する形になります。 たとえば、父が、結婚する息子と嫁に土地を貸してやった。 これは、結婚生活を営む目的だから、婚姻が破綻し、父と息子夫婦の仲が断絶すれば、土地を貸している目的は十分に達成されたとして返してもらえる。 洋弓場のために貸したが、もう廃業しているときは、目的が達成されてしまったから返してもらえる。 借主が、貸主の窮状を救ってあげた代わりにただで借りているのなら、簡単に明け渡しは認められない。 などなど。 今回は返還を求めるにせよ、「土地を貸しているのは○○を目的としていますが、すでに○年を経過し、その目的を達成するに相当な期間はすでに経過しておりますので、返還してください。」のような形になります。
補足
アドバイス有難うございます。 まず目的は、 集落にある消防ポンブ(エンジン付車ではない)の 格納小屋の設置を、便利さもあり亡父が軽い好意で 村落に土地のみを貸し、もう半世紀近くになる。 相続した小生の代になり返還を求めることに。 村落の土地は隣に建った公民館横に、小屋を建てる余地は十二分にある。よって、村落としては土地がないとはいえない。 ただ、いま今の状態では、予算のことがある模様。 簡単には以上のようないきさつです。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
現在は無償で貸しているわけですか? であれば使用貸借となるので、まずは返還の約束期日を定めて、その日以降について「損害金」を定めればよいかと思います。 ただ高額な延滞損害金は公序良俗に反して無効とされる可能性が高いので、その周辺の地代の3倍程度までの金額にとどめたほうがよいでしょう。なので倍々にというのは限度があるので無理ですね。 で、間違っても有償の賃貸にしてはいけません。それはかえって話をややこしくします。 あくまで、今までの使用貸借契約の満了の約束、そしてそれを破った場合の損害金の規定にとどめてください。
補足
アドバイス有難うございます。 勿論、無償の貸与です。 村落としても、好意で借りている手前、区長の雰囲気では返還に応じざるを得ない考えのようではありますが、まだ住民全体の意見は聞いてない模様です。 近いうちに、書面で返還を申し入れるようにだけは申してあります。 すぐというわけにもいかないと思い、1,2年後を考えています。 区長としては書面ではっきりと取り交わしておきたいようです。 ・・・と、言うことで、その書面の標題や内容は主にどんな点を注意すれがよいのかとちょっと、悩んでいます。 また助言いただければ幸いです。
お礼
再度のご丁寧な回答に深謝いたします。 貴方の回答参考に書面を作成したいと思います。 ありがとうございました。 益々のご活躍を期待しています。