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子の氏の変更について(国際結婚)教えてください!!

外国籍の配偶者との間に子どもが生まれました。 子どもが生まれたとき、日本では(日本人の親の戸籍)に記載されている姓が(子どもの姓)になります。 この条件で、子どもは現在、(日本人の親の氏)を名乗っています。 なお、日本人の親は(戸籍上も日本姓)残して使っているが、子どもには(外国人配偶者の姓)を名乗らせたいという場合は、(子どもが単独の戸籍)をもつことで可能になります。 方法は、日本人の親の戸籍に出生が記載されてから、家庭裁判所に(氏変更の申し立て)をし、許可を得たら、居住している市区町村の役所に変更許可を届け出ると、(子どもの戸籍が外国人配偶者の姓)で分籍され、単独の戸籍がつくられます。 そこで質問なのですが、子どもが単独の戸籍に入るという点が、 少し心配です。 (1)地域行政のサービス等は今までどおりスムーズに受けられるので しょうか。 (2)単独戸籍で将来的に問題は出てきますでしょうか。 (3)東京都23区在住の場合、管轄の家庭裁判所はどこでしょうか。 その他参考になる情報がありましたら、お聞かせいただきたいです。 最後まで読んでくださりありがとうございます。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

(1)地域行政サービスは住民票を基になされます。違う氏であっても住民票を同じ世帯にしておけば問題はありません。(不慣れな役所の人が混乱して間違うことはあるかもしれませんので注意は必要です。) (2)日本は何事もイレギュラーを苦手とします。問題が全くないとは言えないでしょう。あなたが人一倍注意する必要があります。 (3)東京都家庭裁判所です。

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