- 締切済み
扶養者が社会保険を抜けるときの手続
NAZORAの回答
- NAZORA
- ベストアンサー率27% (157/578)
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届を親御さんの会社の 管轄の社会保険事務所へ提出します。 用紙は http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/shoshiki/09.pdf#search='被保険者資格喪失届'
関連するQ&A
- 【社会保険】親の扶養から抜ける手続きについて
今年度で大学を卒業し、3月末から実家を離れ、東京で暮らし始める者です。 現在は親の加入する社会保険の扶養になっています。 本来ならば、内定先の会社の社会保険に加入する予定だったのですが 先日、事情により、親に内緒で内定を辞退しました。 そこで、できるだけ不自然さのない形で 社会保険を親の扶養から抜ける手続きをする必要があります。 現在自分が調べて分かったこととしては、 (1)親の会社に健康保険証を返す ↓ (2)保険の資格を喪失した旨を示す書類が届く ↓ (3)それと印鑑を持って役所へ行き、国民健康保険に個人で加入する という流れと、 就職したことにより扶養から外れるならば、社会保険を“異動”する形になるが、 今回は、単に扶養から外れるだけであるため その時点で就職していないことが親にばれる可能性がある ということです。 社会保険の手続きに詳しい方、 何か良い方法をご存じではないでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。 PS:関係ないことかもしれませんが、住民票は3月末に東京に移す予定です。
- 締切済み
- 健康保険
- 社会保険の扶養→社会保険へ加入の手続きについて
現在は、社会保険の扶養に入っていますが、就職することとなり今後、扶養からはずれて、個人で社会保険に加入することになりました。 就職先からは、「扶養を外れた後からでなければ社会保険へ加入できないために、先に扶養からはずしてきて欲しいといわれています。」 扶養から外れてから、新しく個人で社会保険に加入するまでに少しの間空白の期間ができてしまうのですが不利益は生じないのでしょうか? 初歩的なことかと思いますが、調べてみたのですが該当する部分を見つけられませんでした。 どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 健康保険
- 社会保険の扶養について
私はサラリーマンで社会保険に加入しており現在妻と娘を扶養しております。娘は、今年3月卒業するのですが、まだ就職先が決まっておりません。しばらくの間はアルバイトをしながら就職先を見つけることになるのですが、それまでの間これまで同様に扶養することはできるのでしょうか?また、子供の場合は年齢制限などあるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 社会保険(扶養)から国民健康保険へ
今まで親の社会保険の扶養に入っていました。 来月から一人暮らしを始めるので、この機会に扶養を外れ、国民健康保険(アルバイトなので社会保険は入れません)に加入しようと思っています。 住民票を移す届出などと一緒に手続きをしたいと思っていたのですが、その前に今の扶養を外さなくてはいけませんよね? その、外す手続きは会社でやるのでしょうか? 私個人では出来ないですよね? また、そのタイミング(二重に保険料を払ったりとかあるのでは・・・?)や、各届出に必要なものがありましたら、教えて頂きたいと思っています。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 社会保険(被扶養者)→社会保険(被保険者)
私は今まで無職で、父の会社の社会保険の被扶養者だったのですが、就職が決まり自らの社会保険に入れるようになりました。 この場合、就職した先で社会保険に入る際には、今までの社会保険のカードや関連した書類が必要になるのでしょうか?または予めその社会保険の扶養を外れておく必要があるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 健康保険
- 社会保険扶養 130万の壁
大学四年生です。来年春に就職する会社が決まっています。 社会保険についての質問です。 父親が今年、転職をし今年の10月から新しい会社で働き始め、新しく社会保険に加入しました。そこで今度その会社から私の8,9,10月の給与明細を提出するよう命じられたそうです。三ヶ月平均だと12万で三ヶ月連続で10万8000円は超えていません。私は来年4月に就職するため、三月いっぱいで社会保険の扶養から外れるのですが、この場合、親が新しく社会保険に加入した月から私の扶養が外れる3月までの月数で130万の見込み額を見てもらうことになるのでしょうか? 今までだと 130➗12 が130➗6(10月から加入の場合) なかなかこのケースの方が見つからなかったため質問させていただきました。扶養から外れることが確定の場合でも向こう一年間の見込み額で計算されてしまうのかを教えていただけると嬉しいです。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 社会保険の被扶養者となった日について
社会保険の被扶養者となった日について 国民年金・国保に加入している家族(親)の収入が社会保険の扶養加入条件を満たしているため、自分の被扶養者にすることが出来ることが最近分かりました。 以前から加入することが可能だったのにそのことにこれまで気付かず、加入していなかったわけということなのですが、この場合に被扶養者になった日をさかのぼって申請することは出来るのでしょうか。 また出来ない場合には、いつ時点を加入日にするのが良いのでしょうか。
- ベストアンサー
- 健康保険
補足
これは保険に加入している本人 つまり、親の資格が喪失した場合ではないでしょうか?