郵政公社 ミニレター騒動
こんにちわ
ミニレター\60で発送できるモノの定義については
過去ログに答えが出ているのは、この件があってから調べました。
重さ18gで梱包厚さ11mm程度を発送するとき
郵便ホームページで郵便料金表をみたらミニレターで発送できそうだったので
郵便局Aにミニレターを買いに行った。
郵便局Aの局員A'に商品を見せて重量も計りミニレターでも発送できるという了解を得た。
郵便局Bで梱包したミニレターを窓口に出したところ、厚さ10mmを超えているので
+\60で定形外郵便扱いになると言われてしまった。
発送をしないといけないので自分負担で\60切手を追加して発送した。
2004/09/15現在の郵便ホームページや料金表のチラシでは『注2 郵便書簡には薄い紙などを同封できますが、
25gを超えると定形外郵便物となりますので、ご注意ください。 』
となっていますので拡大解釈すると25gに収まって包めれば送れるのかなと思ってしまったわけです。
この注2の文面では『○○などを同封』というあいまいな表現が使われているので
人それぞれの解釈がされてしまいます。また、厚みについてやミニレターが変形する注意についてが
一切、触れていない。
まぁ常識的に考えれば、定形郵便より安い料金だから
定形郵便の規定+25g未満という解釈をしてほしいわけですよね?
郵便局員A'に確認した時点でNGを言われれば、最初から定形外郵便にしてました
一般人が郵便約款まで読むわけないし、
ちょっと納得がいかなくて、皆さんはどぅ思われますか?
補足
ありがとうございます。