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死刑の時効について(帝銀事件)

ok2007の回答

  • ok2007
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回答No.4

> 刑訴法の死刑相当の時効が15年。 > 一方、死刑確定後に拘置所で過ごす30年。 > この差には、どうしても納得が行かないのです。 この点については、簡単には「制度趣旨が異なるから」という答えになります。 実体上刑罰が確定している者に対する刑罰の時効と、未確定の者に対する公訴提起の時効とを同列に並べて検討しようとするところに、無理があるのです。 > 私は条文を素直に読めば、時効成立ではないかと思うのです。 > でなければ、どうして平沢死刑囚は死刑執行されなかったのか? > 歴代の法務大臣は、なぜ執行の許可をださなかったのか? 確かに文言解釈をすれば、そのように読めるといえます。しかし、最高裁は文言解釈をしなかったのですから、「条文を素直に読めば、時効成立ではないか」というのはもはや立法論であって、jirounonusさんの意見の表明となりましょう。 平沢死刑囚に対して執行の許可が出なかったのは、冤罪可能性や再審申立中など、様々な理由が考えられているようです。しかし、時効だからとする理由が考えられていたとは、寡聞にして聞いたことがありません。すなわち、jirounonusさんの独自説の可能性があります。

jirounonus
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 >体上刑罰が確定している者に対する刑罰の時効と、未確定の者に対する公訴提起の時効とを同列に並べて検討しようとするところに、無理があるのです。 つまり、刑訴法と刑法とは、別の法律なのだから、同じ時効といってもその意味合いが違う。従って、比較すること自体が意味を成さないと解釈したほうがよろしいのでしょうか? >確かに文言解釈をすれば、そのように読めるといえます。しかし、最高裁は文言解釈をしなかったのですから、「条文を素直に読めば、時効成立ではないか」というのはもはや立法論であって、jirounonusさんの意見の表明となりましょう。 なるほど、このような解釈ということ自体が、私の意見表明となるのですね。そうか、そういうことか。。 お詳しそうなので、もし、お時間が有れば教えを請いたいのですが、 立法論とは、どのような意味の言葉なのでしょうか?? あと、考えていたら気になることが出てきてしまいました。 もし、よろしければ、ご意見をお伺いしたく存じます。 現在、裁判員制度のことが、盛んに議論されいます。 平沢裁判のような重大事件に、一民間人が参加すると言うことは無いのでしょうが、もし、仮に参加する機会に恵まれたとしたら、 法律の専門家からすれば、的外れな、発言をしても良いものなのでしょうか?

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