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死刑の時効について(帝銀事件)

morimaru47の回答

回答No.2

死刑の時効(刑法32条1号)をめぐっては、平沢死刑囚の釈放請求に対して最高裁の見解(昭和60年7月19日決定)が出ています。 それによると、「死刑の確定判決を受けた者が、その執行を待つために監獄に拘置されている場合は、死刑の時効は進行しない」とされています。 そうすると、死刑の判決が確定した後に死刑囚として拘置されず、その状態が30年続いたら時効が成立すると解されます。 これは、現実的にはありえないでしょう。 条文を素直に読めば、平沢死刑囚には死刑の時効が成立したと解釈できそうなのに、最高裁はこれを認めなかったのです。

参考URL:
http://ch05411.kitaguni.tv/e237086.html
jirounonus
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 私は条文を素直に読めば、時効成立ではないかと思うのです。 でなければ、どうして平沢死刑囚は死刑執行されなかったのか? 歴代の法務大臣は、なぜ執行の許可をださなかったのか? と言う疑問に、ぶつかってしまうのです。

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