- ベストアンサー
禁錮刑の仮釈放ってあるの?
友人が今、禁錮刑で入っているのですが 懲役には仮釈放があるけど、禁錮は仮釈放がなく満了じゃないと 出られないという事をらしいのですが、本当でしょうか? 懲役の方が重い刑だと思ってたので、禁錮で仮釈放がないのは 不思議に思っています。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
以下のURLを参考にしてみてください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E5%87%BA%E7%8D%84 刑法第28条に「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」とありますので、あなたは誤解されているようですね。 身柄引受人がいて、受刑態度が良好であれば、仮釈放される可能性はあります。実際、懲役・禁固刑を満期までつとめるケースは全体の約50%程度です。
その他の回答 (2)
- morimaru47
- ベストアンサー率56% (499/884)
回答No.3
刑法での仮釈放に関する条文は下記の通りです。 第二十八条「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」 禁錮刑も仮釈放の対象になります。
質問者
お礼
禁錮でも仮釈放の対象なんですね。 ありがとうございます。
noname#64531
回答No.1
刑法 (明治四十年四月二十四日法律第四十五号) (仮釈放) 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
質問者
お礼
禁錮でも仮釈放の対象なんですね。 ありがとうございます。
お礼
禁錮でも仮釈放の対象になるんですね。 安心しました。 満了までつとめるのが約50%なんですね。 友人も早く仮釈放される様に、がんばってほしいです。