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禁錮刑の仮釈放ってあるの?

友人が今、禁錮刑で入っているのですが 懲役には仮釈放があるけど、禁錮は仮釈放がなく満了じゃないと 出られないという事をらしいのですが、本当でしょうか? 懲役の方が重い刑だと思ってたので、禁錮で仮釈放がないのは 不思議に思っています。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.2

以下のURLを参考にしてみてください。   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E5%87%BA%E7%8D%84 刑法第28条に「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」とありますので、あなたは誤解されているようですね。 身柄引受人がいて、受刑態度が良好であれば、仮釈放される可能性はあります。実際、懲役・禁固刑を満期までつとめるケースは全体の約50%程度です。

eicha_001
質問者

お礼

禁錮でも仮釈放の対象になるんですね。 安心しました。 満了までつとめるのが約50%なんですね。 友人も早く仮釈放される様に、がんばってほしいです。

その他の回答 (2)

回答No.3

刑法での仮釈放に関する条文は下記の通りです。 第二十八条「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」 禁錮刑も仮釈放の対象になります。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%87%88%E6%94%BE
eicha_001
質問者

お礼

禁錮でも仮釈放の対象なんですね。 ありがとうございます。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

刑法 (明治四十年四月二十四日法律第四十五号) (仮釈放) 第二十八条  懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

eicha_001
質問者

お礼

禁錮でも仮釈放の対象なんですね。 ありがとうございます。

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