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財産放棄は3ヶ月過ぎてもできますか?

財産放棄は3ヶ月過ぎても出来るのでしょうか? 弁護士のHPで出来ますというのを見かけました。 ですがこういったものは信用できないのでしょうか? 半年前になくなった身内の借金が発覚し、財産放棄もしていない 状態です。保障協会から突然手紙が届き内容をみて家族で固まりました。 このさきどうやって生きていけばいいのかわかりません。 この件について何か詳しい方がいらっしゃいましたら どうか教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

1年以上前の,相続放棄した事例を知っています。早く相続放棄すべきです。 法テラスに相談されると良いです。

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.3

こんにちは。 債務が全くないと誤信していたために、「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月」を経過しても相続放棄の手続きをとらなかった場合には、その誤信をするについて相当の理由があると認められる場合にのみ、例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が 届いた日)から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理されることとなります。 ただしこの場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を 受理しても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として争ってくる可能性は否定できません。 とにかく、すぐに、家庭裁判所に相続放棄の手続をしたいということをいうべきです。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

相続財産に手を付けていない場合は、少しですが、可能性はあります。 至急、司法書士等に、相談する事をお勧めします。 でも、相続財産(預金、借金の返済、家・土地の名義変更等)に、すでに手を付けていた場合は、難しいと思います。

kokoro515
質問者

お礼

参考になりました。 有難うございます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

相続時にはわからなかったのならば3ヶ月をすぎていても相続放棄できる場合もありますが、調べればすぐにわかるような負債なのに怠慢で調べなかったような場合は難しいでしょう。(よくわからない状態だったのならば限定承認しておくという方法もありました。)

kokoro515
質問者

お礼

参考になりました。 有難うございました。

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