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下請法の監査について

このカテゴリに合っていないかもしれないのですが、 税務監査などは電子帳簿保存法ができて、帳票を保存している必要性が無くなりつつあります。 そこで、下請法ですが、これについては同様の電子・・・は無いのでしょうか?あるいは予定は無いのでしょうか? 検収通知書などを7年間も保管していますが、保管場所が無く大変こまっています。 全くの素人で、ピントがずれているかもしれませんがよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 電磁的記録もみとめられています(5条)。なお、下請代金支払遅延等防止法施行令により、あらかじめ当該下請業者の承諾が必要となっています。

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/sitauke/1/index.htm

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