• ベストアンサー

準用の書き方

たとえば、2条の準用する1条1項ということを示したいときの書き方ですが、どう書けばいいのでしょうか。 (2条・1条1項)で正しいですか?

  • hm6j
  • お礼率80% (132/165)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>(2条・1条1項)で正しいですか?  例えば、法律の答案や論文における引用条文の書き方という意味でしょうか。そうであるのならば、上記の書き方でよいです。

hm6j
質問者

お礼

はい、そういう意味です。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 建築基準法における準用工作物、一般工作物とは

    建築基準法における「工作物」を、「一般工作物」と「準用工作物」という言葉 に分類している本等があります。 その2つの定義の違いが今ひとつ判然としません。建築基準法88条の1項の工 作物を一般工作物、同条2項の工作物を準用工作物というのでしょうか? 法88条の1項や2項の工作物はどちらも建築物に対する法規を準用していると いう意味では”準用”工作物だと思うのです。(88条全体が「工作物への”準用 ”」というタイトルですし) しかし、ある自治体のサイトで、工作物用の確認申請の書式をアップロードして いるところがあり、88条1項用の書式を、「一般工作物用」、88条2項用の 書式を「準用工作物用」としているところがあります。この分類は正しいのです か。

  • 準用について

    今民法の授業で意思表示のところを学んでいます。 ところで心裡留保の例外についての民法93条但し書きで「知リ得ヘカリシトキ」は<準用する>と習ったのですが、この準用という意味がよく解りません。 類推適用とはまた違うものなのですか? 民法93条但し書きは第三者に悪意があったとき、その意思表示は無効になるということですがもしそれを<準用>した場合は善意の第三者でも有過失があった場合は免責にならないということなのでしょうか? いまいちよくわからないのでよろしかったら教えてください。

  • “準用”とは

    法律に関しては初心者です。教えてください。 法律では“準用”という用語はどういう意味なのでしょうか。 たとえば 「第m条 A及びBは、Xしなければならない。」 「第n条 第m条の規定は、Cについて準用する。」 という条文があったとします。 この場合 “A及びBはXしなければならない” “CもXしなければならない” という解釈でよろしいでしょうか。 あと、このような法律で使われる用語をわかりやすく解説してくれているサイト、書物などご存知でしたら、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 民法の「第533条の規定を準用する」の意味

    民法に次のようにあります。 第533条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 第634条  仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。 2  注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。 第634条第2項 の「第533条の規定を準用する」の意味が分かりません。第634条第2項の場合に限って言えば、「第533条の規定を準用する」は何を言っているのでしょうか。

  • 民法575条の準用

    民法575条は売買以外の契約にも準用される場面というのは考え得るでしょうか? 売買以外では考える必要はないでしょうか?

  • 行政事件訴訟法の条文について

    第三十八条  第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。 2 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。 3  第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。 第38条第1項には「第23条まで~取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する」 とありますが、上記が記載されているのに、第3項に 「第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。」 とあります。この、「第二十三条の二の規定は無効等確認の訴えについて準用する。」の部分は必要無いのではないですか? どうも気になります^^;

  • 制限行為能力者制度について(法律)

    【質問(1)】ある人に行為能力があるかないかを調べるにはどうすればいいんでしょうか? 【質問(2)】なぜ未成年者について9条が準用されてないのでしょうか。 【質問(3)】なぜ成年被後見人について5条1項但書き、5条3項後段が準用されていないのでしょうか。 色々な意見、回答をお願いします!

  • 独立当事者参加をした場合の40条1項の準用について

    必要的共同訴訟に関する民事訴訟法40条1項は、「訴訟の目的が、共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定されていますが、この規定が47条4項で独立当事者参加の場合も準用されています。 独立当事者参加の場合、準用によってどのような効果が生じるのでしょうか? 当事者の一人がした有利な行為が訴訟行為に関係しない他の者にとっても有利である場合は、準用によって全員のために効力が生じ、他方、当事者の一人のした不利な行為が他の者にとっても不利である場合は、全員でしない限り、効力を生じないと考えてよいかと思います。 では、当事者の一人がした有利な行為が他の者にとって不利である場合、又は当事者の一人がした不利な行為が他の者にとって有利である場合は、その行為は、その者についてのみ有効に生じる(全員のために効力が生じるのでもなく、無効になることもない)と考えてよいのでしょうか? 独立当事者参加の場合は、三者対立関係も想定されるので、上記の場合、準用規定がどのような意味をなすのか調べても分かりませんでした。 ご回答よろしくお願い致します。

  • 行政書士試験過去問について

    H18年度18問目(行政事件訴訟法)の第2肢 「仮の義務付けまたは仮の差止めは、処分の執行停止と同様の機能を有するので、内閣総理大臣の異議の制度が準用されている。」 正解は○となり、「行政事件訴訟法37条の5第4項は、27条を準用しているから」 という解答が一般的に出回っていますが、37条の5第4項の条文を見ると 「第26条から第28条まで~の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。」 とあります。つまり条文は「27条は37条の5第4項を準用する」ということですので、上記一般的に出回っている解答は「逆」ではないですか? ご存知の方、教えてください。

  • 行政事件訴訟法45条1項

    行政事件訴訟法45条1項についてです。 同項には「第23条第1項を準用する。」とあるのですが、第23条第1項は、「処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させること」となっています。 ということは、「私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合」には、「処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁」を訴訟に参加させることはできても、「処分又は裁決をした行政庁」を参加させることはできない、ということでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 第45条 1. 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。 2. 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第45条第1項 及び第2項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。 3. 第一項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。 4. 第1項の場合には、当該争点について第23条の2及び第24条の規定を、訴訟費用の裁判について第35条の規定を準用する。