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相続税について

知り合いの男性Aさんに関する相続について質問です。資産が不動産が2千万円、家財道具が1千万円、預貯金が4千万円、合計約7千万円ほどあります。配偶者は既に他界し、子どもが2人います。そのうち1人には、住宅購入の資金として二千万円を生前分与しています。このような状況でAさんにもし万一のことがあれば、1)子どもたちの相続税はどうなるでしょう? 2)何か節税対策はあるでしょうか? よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>そのうち1人には、住宅購入の資金として二千万円を生前分与… 「生前分与」って何ですか。 普通の贈与として贈与税を納めているなら、今回の相続とは関係ありません。 「相続時精算課税」制度を申告して贈与税など払っていないのなら、今回の相続財産に含まれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm それとも何もしていないのなら、贈与税の期限後申告が必要であって、相続財産ではないということになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >1)子どもたちの相続税はどうなるでしょう… 相続税の基礎控除は、 5,000万 + 1,000万×[相続人数] です。 2人で 7,000万ということですから、前述の 2,000万円が贈与税を支払い済みなら、相続税はかからないことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >2)何か節税対策はあるでしょうか… 節税策というわけではありませんが、不動産や家財道具の価格はどう算出されましたか。 その数字が税法に則った正しい評価方法ではないなら、実際には 7,000万もないのかも知れません。 不動産の評価方法は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 家財道具は減価償却後の時価かと思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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