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養子縁組と相続税について
義父母と養子縁組をした場合、旦那の妻でいた場合と比べ どれくらい節税できるのでしょうか。 1000万円分の資産にかかる税しか節税にならないと 私は思っているのですが。 (ぼちぼち高齢になってきたので、義父母もそれなりに 色々考えてるみたいです) ちなみに自営業で、本宅・離れ・店舗(2階建て)・倉庫2軒、 それと店の在庫が5000万円分くらい、その他預貯金(額は 見当つかず。義父母の分は全然知りません。たぶん1000万 くらいだろうと思っています) 借金は全くありません。 主人には姉が1人おります。私が養子になる事で3人で相続 出来るから節税になる、と言われたのですが、実際100万 も200万も節税になるのでしょうか。
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>義父母と養子縁組をした場合… 相続税対策のための養子縁組には、いくつかの制約があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm まあ、その制約はクリアできるとして、 >1000万円分の資産にかかる税しか節税にならないと… 基礎控除が 1人分 1,000万円ですね。 >実際100万も200万も節税になるのでしょうか… 1人分多く引く前で 2,000万ほどなら 150万、3億以上あるなら 500万の節税になりますけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm いずれにしても、養子縁組をすれば舅・姑への扶養義務が発生しますし、ケースによっては実親からの相続権がなくなることもあります。 本当に子供分の 1/3 があなたのものになるのかどうかも含め、良くお考えになることをおすすめします。 相続税対策だけに利用されて、あなたの取り分が実質何もないと言うこともないわけではないので。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- oyaoya65
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基礎控除分5000万+1000万x相続人数 までが無税になります。 ここの相続人がどれだけの割合で相続するかとは、無関係です(相続放棄も蟻です。相続放棄しても、相続人の計算人数は変わりません)。 あなたが養子縁組されれば、配偶者と3人の計4人が相続人となりますので9000万の遺産まで無税となります。あなたが相続人にならなければ、8000万まで無税になります。 亡くなった人の配偶者(義父母のどちらか)には、夫婦が結婚してから収得またはためた資産の1/2または1億6千万までは相続税がかかりません。ただ年取っていれば、その方が亡くなれば、相続の話が出てきます。
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ご回答ありがとうございました。 資産額を実際どのように割り出すのかわかりませんが、 土地建物や預貯金に相続税がかかるのは仕方ないとして、 商売の在庫商品にまで相続税がかかってくると、 とても頭の痛い所です。 もっと勉強して良き方法を考えたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 相続税って結構持っていかれるのですね。 ビックリです。 養子縁組すると税金面だけでなく、 親の扶養義務とかいろんな所にも 複雑に絡んでくるのですね。 もっと勉強して結論を急がないようにします。 ありがとうございました。