休日の振替について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 知人の働く職場では、土日祝日が休みであり、土曜出勤する日が特定の数ヶ月間で数日だけあります。希望を勘案して出勤日を決め、振替える日も希望を出せるようになっています。振替える日については個々人の予定があるため、直前まで希望を出さない場合もあります。
  • 現状のやり方に法的な問題はないようです。
  • 振替えた休日を希望によっては半日ずつの休みにする場合、法的な問題はないようです。振替えた休日を取らなかった場合には、給料の計算方法については特に明確な法的な指標はなく、会社ごとに異なる可能性があります。
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休日の振替について教えてください。

知人の働く職場での現状は、土日祝日が休みです。交代で土曜出勤する日が、一年のうち、ある特定の数ヶ月間で数日だけあります。 自分の希望と他の人の希望を勘案して出勤日を決め、振替える日も同時に希望を出せるようになっています。そして、会社側はそれを追認しています。ただ、振替える日については、個々人の予定があるので、直前まで自分で希望を出さない場合が多々あります。 給料に関しては、もし1ヶ月間残業欠勤が無いとの前提であれば、土曜出勤した月も、振替えた休日がある月でも、同額です。 (1)現状でのこのやり方に、法的な問題はあるでしょうか? (2)振替えた休日を希望によっては半日ずつの休みにするとしたら、法的な問題はあるでしょうか? (3)振替えた休日を取らなかった場合は、給料はどう計算するべきですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>就業規則等文書で明示されていないようで、慣習で決まっているみたいです。 こんなことは法律的には認められません。所定労働時間は何時間ですか? 仮に法定労働時間通り8時間だとして、変形労働時間制を採らなければなりません。http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0507.html >交換する休日は、従業員の都合で決定できます。会社は追認しているようです。代わりの休日をあらかじめ決めることが出来ますが、従業員が決めていないだけというのが現状のようです。それでも「代休」となるのでしょうか? 前回アドバイスの参考URL中にあるように「特定された休日を振り変えるためには,就業規則において振り替えることができる旨の規定を設け,休日を振り変える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定しておかなければなりません(昭23.4.19 基収1397号,昭63.3.14基発150号)。」 上記の休日は振替休日とは認められません。「代わりの休日」です。 >でも、休日を交換して、所定労働日に休む月があるんですよ。出勤した分給料もらうと、貰い過ぎな気がするのですが。 代休の日の給料が控除されます。

その他の回答 (2)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>交代で土曜出勤する日が、一年のうち、ある特定の数ヶ月間で数日だけあります。 就業規則等で明らかにされているのですか? >ただ、振替える日については、個々人の予定があるので、直前まで自分で希望を出さない場合が多々あります。 振替休日ではなくて「代休」ですかね。http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/C1430.html >給料に関しては、もし1ヶ月間残業欠勤が無いとの前提であれば、土曜出勤した月も、振替えた休日がある月でも、同額です。 所定労働日以外に出勤すれば、その日の給料はもらえます。 (1)現状でのこのやり方に、法的な問題はあるでしょうか? 問題がありそうです。 (2)振替えた休日を希望によっては半日ずつの休みにするとしたら、法的な問題はあるでしょうか? 「代休」を半日ずつの休みにするのは問題ないでしょう。 (3)振替えた休日を取らなかった場合は、給料はどう計算するべきですか? 「代休」を取らなければその日の給料はもらえます。 アドバイスにしておきます。

moamoasan
質問者

補足

>就業規則等で明らかにされているのですか? 就業規則等文書で明示されていないようで、慣習で決まっているみたいです。 >振替休日ではなくて「代休」ですかね。 交換する休日は、従業員の都合で決定できます。会社は追認しているようです。代わりの休日をあらかじめ決めることが出来ますが、従業員が決めていないだけというのが現状のようです。それでも「代休」となるのでしょうか? >所定労働日以外に出勤すれば、その日の給料はもらえます。 でも、休日を交換して、所定労働日に休む月があるんですよ。出勤した分給料もらうと、貰い過ぎな気がするのですが。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>(1)  ・法的には4週間で4日以上の休日があればOK >(2)  ・法的には規定なしなので、会社の規定があればOK >(3)  ・月給制なら基本給は変らない、休日出勤分は休日出金手当で支給   若しくは、振休を翌月消化して処理(会社の規定によります)

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