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会社都合の休日変更について
基本土日祝休みの会社に勤めています。会社カレンダーがあり、1年間で休みの日が決まっています。 しかし、会社の都合で今月の平日の1日が休みになって、代わりにその週の土曜が会社の営業日になることになりました。 したがって土曜日に出勤できるひとは平日の休みは土曜日の休日出勤の分の振替休日、土曜日に出勤できない人は平日は有給をとってくれとのことです。 わたしは土曜日に用事があって出勤できず、なおかつ有給も使い切ってしまったため、欠勤扱いと言われたのですが、これは妥当な判断でしょうか?
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- BUN910
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一般的には他の回答者さんが言われるように振替休日を明記してあります。 また、休日については突発的に話が出るものではなく、事前に年間休日等設定されているはずです。 土日休みとはいえ、会社都合で休みは変更できます。 なので、会社規則等に表示していれば問題ありません。
- f272
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会社で振替休日制度を導入する場合には、就業規則に定める必要があります。記載がない場合には、従業員から拒否された場合には、振替できませんので、まずは就業規則を確認してください。 就業規則に振替休日の記載があるとすれば、拒否できませんが、「土曜日に出勤できるひとは平日の休みは土曜日の休日出勤の分の振替休日、土曜日に出勤できない人は平日は有給をとってくれ」というのはおかしな対応です。「土曜日に出勤できるひとは平日の休みは土曜日の振替休日、土曜日に出勤できない人も平日は振替休日で土曜日は有給をとってくれ」であればまともな対応です。 なお、この場合に土曜日に出勤しても休日割増はつきません。
- q4330
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よくある事ですね、普通です。 労働基準法にも振替休日と書かれています 振替休日とは「もともと休日だった日を労働日とし、ほかの労働日を休日にすること」です この結果、労働日になった元休日はの割増賃金は不要となり、振替られた元労働日に働くとの割増賃金を支払わなければらなくなります。 だから労働日になった元休日に休むと欠勤または有給休暇を使う ただし、振替休日をつくることは会社の規定に明記しないといけない
- tzd78886
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社内規則を確認してください。そういうことがされたということは、「会社の都合により休日を変更する可能性がある」という意味のこと(もしくはそれが含まれること)が書かれているはずです。それを承知の上で入社したことになっていますから(見ていなかったとしても、見せる要求をしなかったということで承諾したものと見做される)拒否することはできないでしょう。