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暫定税率の増額分

暫定税率がまた変ったので、2%の増額分の負担の連絡がきました。 4月の上旬に契約書を交わしていますが、登録・納車は5月末ころなので支払い義務は購入者にあるのは、仕方がないのですか? 契約書のつくり直しが必要みたいだし、もう注文を出しているけど面倒なので税金の増額分の負担を拒否することを理由に購入の取り消しも可能なのでしょうか?

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  • ベストアンサー
回答No.3

文面を見る限り購入の取り消しで違約金が発生する可能性は低そうですね。新車の購入で登録がまだでディーラーオプションなどの取り付けがなされていないならばという条件ですが。 ちなみに「契約書」でなく「注文書」ではありませんか? 皆さんよっぽどいろんなところで違約金名目で脅されているようですね。 ご参考まで

gogomayo
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに「契約書」ではなく「注文書」でした。 よく読んでサインをしているようで 実は一番大きい文字を見落としていたとは 自分でも笑えました。 最初の連絡が、ちょっと不誠実な印象だったので 少し腹が立ちましたが、自動車会社のせいではないし 冷静に考えると仕方がないのかなと諦めました。 恥ずかしながら初めての新車なんです。 今後のメンテナンスなどでお世話になる事を考えると すんなり買うのが一番なのかなと思いました。 みなさんに親切に回答をしていただいて感謝しています。

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その他の回答 (2)

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.2

>4月の上旬に契約書を交わしていますが、登録・納車は5月末ころなので支払い義務は購入者にあるのは、仕方がないのですか? 仕方ありません。 自動車取得税は新規登録・移転登録などをする際に自動車税事務所に申告して納めますから契約日ではなく実際に登録した日の税率になります。 契約解除は可能ですが、違約金が発生しますのでそちらの方が損だと思いますが。(税率アップは店側の問題じゃないですから)

gogomayo
質問者

お礼

ありがとうございます。 一人で商談していたので 契約後に金銭の負担がくるなんて 言いくるめられているのかと心配でした。 実際、税金のことで増えるのは高額ではないのですが このあとも何か負担が次々と来るんじゃないかと 不安でした。 先の回答のかたも同じ内容だったので安心しました。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

税金ですから仕方無いでしょう。 契約解除は可能ですが、店側の責任ではありませんので、契約解除に関る違約金はあなたに支払い義務が発生します。 違約金を払ってでも、税金の2%負担したく無いなら、それもよい事かもしれません。 ただ、損をするのは、あなたでしかないのですが・・・

gogomayo
質問者

お礼

ありがとうございます。 理解できました。

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