• ベストアンサー

離婚後の残留動産

昨年10月に正式に離婚が決まり(裁判が終結)ましたが、未だ元妻の動産が自宅にあります。私の居住しているマンションの名義は私になっています。同動産の引渡し検討条件としては、 (1)面接交渉(長女・次女共)の締結 (2)残鍵1個の返却、もしくは弁償 (3)婚約指輪の返還としていますが、相手から具体案が出てくる事を待っています。そろそろ具体的に期限をきって、動産の破棄など伝えようと思いますが、法的に抵触しないこちらからの提案としてはどの様に言った方が良いでしょうか?法的・検討条件の履行の両面から良いアドバイスお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>保管していると言う観点からいくと保管費用請求など日数できるのでしょうか? ご質問の場合、婚姻している期間は妻のものが存在するのはおかしな話ではありませんから、請求は困難です。(夫婦には同居義務、互いの扶養義務がありますからね) 離婚した時点からは、「法的に保管し続ける義務」はご質問者にはありませんので、保管日数に応じて損害賠償としての保管料請求は可能です。 >どの様な法律でどの様な精算請求をするべきでしょうか? 相手不法行為による損害賠償請求でしょうね。 ただそれは相手が引き取りたいと申し出ているのにご質問者が拒否しているのであれば、ご質問者が不法行為を働いていることになりますので、相手から逆に損害賠償請求される立場になります。 つまり要するに、離婚によりご質問者が元妻の物を保管し続ける義務はなくなりましたが、実際に相手が引き取るまでの間は保管して毀損しないようにする義務は存在し、ただその代わりに相手が引き取りを拒否するようであれば、それは、速やかに引取りが必要になったものを引き取らずに、ご質問者に保管させていること対して損害賠償請求ができるという話です。 ただご質問者が引き取りに来るのを拒否している場合には、相手は引き取る義務を履行しようとしているにもかかわらず、ご質問者が拒否しているわけなので当然不法行為をしているのはご質問者ということになり、ご質問者が相手に損害賠償請求をすることはできないし、逆に相手はご質問者に損害賠償請求ができるという話になります。

aooon
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

aooonは、元妻から「預かって」「いいよ」と云うことでしたか? そう云う契約があったならば民法657条の「預託契約」です。 でも、離婚裁判もあったと云うのですから、その契約が成立しているとは考えられません。 ですから「勝手に置いている。」と云うことになり、保管義務などないです。 勝手に置いていると云うことは、法律上の権限がないのに置いてる、と云うことで、aooonさんからみれば、「動産を置いていることによる、マンションの不法占拠」です。 従って、不法占拠による損害賠償請求です。 又は、明渡請求事件です。 これは、おそらく、ひとまとめにして、例えば、一室にしまってあると思います。 そうだとすれば、「貸すとすれば○○万円だ」と云うことで、離婚が確定した日から明渡までの賃料相当損害金の請求か、又は、○○部分を明け渡せ、と請求の趣旨となります。 前段で勝訴ならば、その動産を差し押さえて、競売で買えば、あとは、どのようしていもかまいません。 後段での勝訴は、明渡の強制執行すればいいです。動産は、他の場所に保管し、保管料も保管したものが元妻に請求します。 以上が、法律的な手続きをお話ししましたが、そのことを伝え、回答がなければ、そうしていはどうでしよう。

aooon
質問者

お礼

おっしゃる通りです。預かっていいなんで事は一言も言っていません。又力強いお言葉感謝致します。前向きに対処を考えます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

そもそも元妻の所有物については、ご質問者は保管しているだけであり、ご質問者にはその保管物を毀損しないように保管する義務があります。また元妻が要求したらいつでも返還に応じなければなりません。 ご質問のように引渡し条件をつけてというのは、法的な根拠は一切ありません。 すでに述べたように保管義務がありますから、廃棄することもできません。 もちろん毀損しないように保管を続けるというのは時として保管しているご質問者の負担にはなるわけですから、ご質問者は相手に対して引取りを要求することはできます。 要求しても引き取ってくれない場合には、裁判所にて強制執行の手続きを通じて処分することも可能です。でもこれは自分で勝手に処分してはいけません。 法律上のご質問者の置かれている立場は以上のとおりです。

aooon
質問者

補足

明確に回答の方ありがとうございます。保管していると言う観点からいくと保管費用請求など日数できるのでしょうか?出来るのであれば、どの様な法律でどの様な精算請求をするべきでしょうか?私も早く終わらせたいのですが、複雑な経緯から簡単に譲歩できない状態にあります。ご教示ください。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう