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失業保険の受給資格について

現在、失業中ですが、月ー金で毎日2時間のアルバイトをしています この場合、失業保険の受給資格に違反しているのでしょうか。 アルバイトの日数、収入により異なると聞いたのですが 詳しくお分かりの方教えて頂けますでしょうか。

みんなの回答

  • rinakko
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.7

失業中のアルバイトの規定は  週4日間迄で一日の労働時間は4時間迄、それと日給の定めもありますが個々違うようです。 要するに1週間に何日働いたと言うより、週20時間以上の労働をしなければOKです。 理由は20時間を越すとバイト先で雇用保険に加入しなければならないので 就職をしたと言う事になってしまいます。

noname#94225
noname#94225
回答No.6

失業保険を受給している間に、月に14日以上で週に20時間以上のアルバイトをすると、失業中と見なされずに失業保険自体が貰えなくなります。 あくまで時間単位で制限であって、金額は関係ありません。もし、アルバイトをするなら短時間で高時給の仕事を選んだ方が、失業保険も貰いながらの生活がしやすいです。 4週間に1度の失業認定日にはハローワークでアルバイトの活動状況も報告しますが、虚偽申請すると3倍返しになります。 毎日2時間では、減額されますが失業保険は貰えます!

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.5

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020518mk21.htm http://www.superb.ne.jp/careercafe/ins/z00032.html ここに例があります。 いずれにしても職安に届けたほうが良いと思います、 無届けですと違反になりますよ。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

失業保険の受給中にアルバイトなどでも、働いて収入があった場合は、職安に届け出ることが必要です。 このように、収入があった場合は失業保険金が減額されます。 ただし、アルバイトの収入が失業保険の日額の半分を超えなければ、原則として失業保険金の減額はされません。

nisihide
質問者

補足

お教えいただきありがとうございます。 現在。月ー金で715-945で時給1000円 月曜は+1400-1600で時給900円 のアルバイトをしています。 失業保険金はまだ受け取っていません。 この場合はどうなるのでしょうか。

noname#3097
noname#3097
回答No.3

再び… すみません 勘違いしていましたxx 失業保険給付中にアルバイトをしてらっしゃるんですね …申告しなければ不正受給で倍返しです ハローワークで失業保険給付申請した際の説明用冊子,目を通しました?また説明会ありませんでしたか?

回答No.2

違反ではありませんが、働いた日数と収入によって給付金額が減額されます。 主意!:これは安定所に申告をしないと、もしばれた場合に、倍額を請求され、給付の停止になります。大丈夫ですか!

noname#3097
noname#3097
回答No.1

違反ではありませんが 資格はありません

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/

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