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★永住ビザをとりたい!!
私はバツイチで日本人男性と再婚した韓国人(女)です。 その前の夫(日本人)とも現在も子供はいません。 前の夫とは配偶者ビザが1年、1年、3年とおりていました。 結婚期間は4年半程度で離婚しました。 今の夫と再婚する際に、3年の配偶者ビザを貰いました。 現在、結婚生活は1年半ですが、籍を入れて半年たたずに夫が自己破産・浮気をしたため別居、 浮気相手の人と再婚したいためか、私との離婚をちらつかせています。 一方的に離婚を言い渡される可能性が高く、 来年私のビザが切れる時も協力してくれないと思います。 夫は結婚が5回目なので(全て偽装ではないです)またいつもの病気だと思い、浮気相手に飽きたらよりが戻ると信じています。 今から永住ビザの手続をしたいのですが、夫が結婚期間中に自己破産していて、 納税していない場合は身元保証人になれるのでしょうか? ちなみに自営業です。 又、難しい場合は他の人を身元保証人にした方がいいのでしょうか? 配偶者ビザから永住ビザに変更するのは他のビザよりは難しくないと きいたのですが、夫がいるのにほかの人を身元保証人にした場合、申請に影響するか心配です。 また、日配や永住ビザは「同居が原則」とありますが前夫との結婚生活の実績があるため考慮してもらうことはできないんでしょうか? ちなみに私は、別居中で生活費を入れてくれないのでのため夜韓国パブで働いています。 お分かりになる方がおりましたら教えてください。お願いします。
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外国人登録証明書の見方について http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan02-01.html 入国・在留・登録手続 Q&A http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan02.html#A1 在留資格審査必要書類の概要 http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan03.html 外国人の在留手続 永住許可(入管法第22条) http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html 参考にして下さい。
- wellow
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もし誤解があったとしたら困りますので、補記しておきます。 #6の回答は、#3の回答を否定するものではなく、「質問者の方の状況(日配での2度の婚姻暦で通算6年半超)では、その在留実績は日配からの永住許可ならばともかく、今から就労可能な在留資格を得たのであれば、永住許可を得るまでに10年超かかりますよ」という意図でのものです。 実際に#3の方の場合ですと、就労可能な在留資格を得る以前に十分な在留実績があり、また、就労後も課税その他を履行されていることから、 (1) 素行が善良であること (2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること (3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること の3点が認められての許可と十分に解釈されます。
- wellow
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>永住申請ができないとなると、離婚した後、定住申請なら >可能なのでしょうか? >(定住申請は結婚期間中はできないと聞いたことがあります。) 厳しい回答になりますが、お聞きしている状況の中には、定住者が認められる要素はありません。
- awjhxe
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6 番さんのご指摘に対しまして, 5 番は 日本在留資格23年経過で永住権申請 2年後取得し 現在29年になりますので合計50数年になろうかと思います。 質問者さんは 在留資格と永住権資格を混同しているように 感じられます。 直接に役所へご自分でお尋ねするのが一番手っ取り早いので 躊躇することなくお尋ねに なってはいかがでしょうか?
- wellow
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水を差すようで申し訳ありませんが、現在、身分系の在留資格外の在留資格で永住が許可されるには、当該在留資格で10年超の在留実績が必要です。 現実的には10年の在留実績では少し待つように指示され、確実に永住が許可されるには13年程度の実績が必要です。
- awjhxe
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⇔ 税金というと住民税とか所得税ですよね。⇔そうです。夫の扶養家族と してではなく あなた個人として御支払い出来ていれば 手続きできます。 ⇔ できれば40歳までに日本でペット用品のお店を開くのが夢です。⇔現実になるようにがんばります。⇔ 貴方なら目標に向かってきっと出来ると思います。
- awjhxe
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下の3番です。 ⇔ 水商売以外日本で働いたことはないので⇔ 日本語が出来るのですから,別な仕事も可能だと思いますね。 収入を得るための手段ですので 水商売が悪いわけではありません。 税金を過去5年間支払った証拠があれば水商売であろうと なんの問題ありません。 ⇔ 年齢やこれからのことを考えると不安になります。⇔まだ若いので 水商売しか やったことないからと決めつけて他の仕事に挑戦するのを諦めて仕舞うのは どうかなと思います。
お礼
そうですね。決め付けてたら何もできませんね。 税金というと住民税とか所得税ですよね。 住民税は夫の籍に入っていたので 私個人で支払ったことはないです。 現在の夫は払っていません。 お店では源泉が引かれていても 源泉徴収票を出してもらえません。 日本語は日常会話程度です。 書くのはとても難しく、 日本人の友人に代筆してもらい書き込んでいます。 先にお話しておけばよかったですね。 すみませんでした。 できれば40歳までに日本で ペット用品のお店を開くのが夢です。 現実になるようにがんばります。 ありがとうございました。
- awjhxe
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2 番さんの回答に補足します。 私は 日本で50年以上一人暮らしをしている貴方と同じ国で一度も結婚しておりません。女性です。 そこで,貴方が日本で永住権を取りたいのであれば日本国で一人で自立し税金を納めている証拠が過去5年間あれば永住申請の手続きが出来ます。審査が確か2年かかります。私の場合はずっと日本で会社員として働いていましたので割りとすむずに行きました。 年はおいくつですか? 幸い子供が居ないので良かったですね
お礼
awjhxeさんありがとうございます。 私は37才になります。 水商売以外日本で働いたことはないので 年齢やこれからのことを考えると不安になります。 やはりきちんとした仕事に就かないとダメですよね。 韓国にいる母親が病気で少しでも仕送りしてあげたくて 夜の仕事を選んでしまいました。 awjhxeさんの様なきちんと会社員として働いて納税している方を 尊敬してしまいます。 永住権をとるために働くにしても 配偶者ビザの更新は必要ですね。 私も頑張ります!
- wellow
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>また、日配や永住ビザは「同居が原則」とありますが前夫との結婚生活の実績があるため考慮してもらうことはできないんでしょうか? それを考慮したから、再婚で日配3年が得られたのですよ。理由はともかく前婚は破綻したので、永住審査時に実績とはなりません。 審査基準で入管は以下のように公表していますが、 (1) 素行が善良であること (2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること (3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること (注)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,(1)及び(2)に適合することを要しない。 実際の審査では要件をゆるくしているものの、当然考慮しています。 状況をお伺いするに、かなり不利な感じを受けます。申請して判断を仰ぐしかないでしょう。
お礼
wellowさんありがとうございます。 やはり不利ですか・・・。 少しでも希望があれば行政書士に頼もうと思っていたのですが、 その前にご存じの方にお聞きできてよかったです。 ありがとうございます。
補足
友人が行政書士の方に電話で相談してくれたのですが、 その際「現在の夫と3年以上の結婚生活をしているかで審査するため、前の夫との結婚生活は関係ない」と言われたそうです。 何件か電話で確認してくれたみたいなのですがほかの方たちも 同じ意見だそうです。 永住申請ができないとなると、離婚した後、定住申請なら 可能なのでしょうか? (定住申請は結婚期間中はできないと聞いたことがあります。)
永住と在留資格は別物ですよ。 永住は結婚3年以上で申請できるんじゃなかった? 合計10年も永住ですし。。
お礼
ss77さんコメントありがとうございます。 そうなんですよ! 通算すると3年以上になるのですが、 夫が自己破産していて身元保証人になれるのかが疑問です。 この場合は他の人になってもらうのが賢明なんですかね? お分かりでしたら教えて下さい。
お礼
J5Z55Xさん、わざわざお調べ頂いて有難うございます! 知識不足なので、皆さんの情報がとてもありがたいです。