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拾得物横領?
お願い致します。 たまにオークションで拾った物・・・ とありますが、 売っても良いのですか? 例えば http://www.bidders.co.jp/item/102161420 1売り手・ 2買い手・ 3オークションの主催者 は、何も問題なにのでしょうか? 4もしこんなのは誰も通報したりしないでしょうし、もし通報されたら捕まるということはあるのでしょうか? 5こういったものは、オークション主催者以外(犯罪でしたら)どのように通報するのでしょうか? おわかりの方いらっしゃいましたら、お時間の空いた時に教えて下さい。 宜しくお願い致します。
- kknchu
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質問者が選んだベストアンサー
URLの品物はゴミ捨て場で拾った、とありますので「無主物の占有」が該当すると思います。 民法第239条1項に「所有者の無い動産は、所有の意思を持って占有することによって、その所有権を取得する。」とあります。 ゴミ捨て場にあるという事は、元の所有者が所有権を放棄したものと考えられ、そのゴミは「無主物」として最初に拾った人が新たな所有者になると考えます。新たな所有者がその元ゴミを売っても使っても問題ないと思います。 ただし資源ゴミについてはゴミ捨て場にあっても「無主物」にはならず回収する市町村の所有物と思います。
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- debukuro
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これは「拾得物横領」ではなく「占有離脱物横領」になります 放棄した人の承諾を得れば横領にはなりませんが正当な流通経路から購入した物でない限り故売免許が無ければこれも違反です 占有離脱物横領 と 無免許故売 です 中古品の売買には故売商の免許が必要ですが元の使用者が次の使用者に直接販売することは問題ありません 入手した中古品を使用せずに販売すると違反の可能性があります 電気店にいた頃下取りした家電品を整備して販売していたところ警察から「故売免許」無しで中古品の売買をするのは違反だと注意を受けました
お礼
こんばんは。 ご丁寧親切な回答有難う御座いました。 参考にさせて頂きます。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
自分に所有権のないものを売れば横領や窃盗になります。当然売り手は犯罪です。 買い手もそれをわかって買ったのなら本来の所有者から無償で返せといわれれば返す義務があります。 オークションの主催者にも責任はないとは言えませんが、いちいち確認もできないでしょうし、はっきり盗品とわからない(警察から連絡があったりした場合)限り責任を問われることはあまりないかと思います。
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