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藁の上の養子

親戚の話です。 母(被相続人)が無くなり、相続が発生しました。 相続人は、戸籍謄本上は、子供一人です。 実は、母には大昔に前夫との間に子供が一人居て、相続人の子供も数十年前、一度会ったことがあるとの事です。 その後の消息は不明です。 母(被相続人)は、ほとんどこの事について語らなかったので、おそらく藁の上の養子だったんだと思います。 このような場合、相続はどうなるのでしょうか? 戸籍謄本通りに行なって、後から問題が起こるような事はありますでしょうか?

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

民法の以下の規定があります。 第七百七十九条 (認知) 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 第七百八十四条 (認知の効力) 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。 第七百八十七条 (認知の訴え) 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 よって、被相続人の死亡後(相続開始後)、三年以内であれば、“認知の訴え”を起こし、認知が認められたならば、相続権者となります。 “三年”の期間については、子に過失がなくても、相続開始時から起算するのか、過失が無いときには、その事実を知ったときから起算するかについては実例を発見することができませんでした。 “戸籍謄本通りに行なって、後から問題が起こるような事はありますでしょうか?” 当面は戸籍による相続人間で実施するしかないでしょうが、 第八百八十四条 (相続回復請求権) 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。 の規定もありますから、可能性としては最大二十年間は“後から問題”が発生ことが考えられます。 仮に問題が発生した場合には、調停などの手段もあるので、現時点であまり考えすぎないのがよいと思われます。現実的にも発見することは困難でしょうから(前夫と連絡がとれれば発見の可能性は出てきますが)。

poti4649
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりまして、申し訳ありませんでした。 質問者様の言われるとおり、あまり過度に心配しないように言いました。 登記も戸籍謄本通り、私が手続きを代行しました。

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