- 締切済み
養子の相続権
私は現在52才で、生まれてからスグに実の父の姉のところに養子に出されました。 先日実の父が他界しました。 実の父には子供が5人います。 私は5人目なので実の父の姉に子供が出来ないので養子に出されたそうです。 そのことは今から約10年前に親戚や実の父本人から聞かされました。 しかし私の戸籍謄本は実の父の姉から生まれたことになっております。戸籍上は実の父の姉の子供って事です。 まだ実の父の戸籍謄本は調べてないのですが、 たぶん私は載ってないのではないかと思います。 このような場合は相続権はないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1
養子といっても民法上の養子ではなく、 実の親ではない人の子として出生届を出されている、ということなんですね。 それだと、このままでは実の父親との親子関係を証明するものが何もないので、相続権はないです。 親子関係の存在と相続権を主張したいのであれば、親子関係存否確認の訴えを起こす必要があります。 弁護士に相談したほうがいいケースだと思います。
お礼
ありがとうございました。