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厚生年金保険料は40年経つと支払わなくてもいい?

厚生年金保険料について、加入年齢は70歳に引き上げられましたが保険期間40年経つと保険料は支払わなくてもいいのですか?

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

厚生年金被保険者は適用事業に使用される労働者は適用除外に該当しない限りは法律上当然に被保険者なんです。 従って、被保険者期間には基本的には年齢制限はないのですが、労基法の縛りがありますので、下は15歳の最初の3月31日を過ぎてから。 上は厚生年金法により70歳に達するまでになります。 又、受給権を有しない場合に高齢任意加入被保険者の制度もあります。 厚生年金の場合、生年月日により、報酬比例部分+定額部分(65歳からは老齢基礎年金+経過的加算)が支給されます。 定額部分は上限が、最大480ヶ月ですのでそれを超えても計算されません。 15歳の最初の4月1日から被保険者になった場合、55歳で上限に達します。 定額部分が支給されない年代の方は、65歳から老齢基礎年金部分が支給されるわけですが、ここの計算方法は、20歳~60歳に達するまでの期間のみ算入します。 ここも上限が480ヶ月ですのでそれ以上は加算されません。 老齢厚生年金の場合、報酬比例部分が大きいので、20歳に達するまでの被保険者期間と 60歳以後の被保険者期間に対応する報酬比例部分が受給できます。 60歳以後に報酬比例部分を受給して、被保険者期間が継続している場合、 その期間分は退職後1ヶ月を経過したときに退職時改定が行われます。

回答No.2

 いいえ。そう簡単に終わりません。国民年金と混同していませんか。それに、70歳に引き上げられたというのも誤解で、昔から70歳です。  国民年金の保険料は20歳になってから60歳になるまでの40年間の支払い義務があり、60歳になると解放されます。この時点で25年に満たない人は、25年になるまで任意で継続ができます。  しかし、厚生年金保険は厚生年金の適用を受ける会社で働き、加入すべき条件を満たしているままであれば、60歳になっても、あるいは保険料支払いが40年を超えても、70歳になるまで解放されません。引き続き保険料は天引きされ続けます。その分は老齢厚生年金の年金額が増えてゆくわけですから、全くの無駄にはなりません。

noname#251407
noname#251407
回答No.1

法律により40年(480ヶ月)を超える保険料は受付ない様になっております。 05年4月より前に40年を越えて払った保険料は、過払い分の返還(還付)を行う事を厚生労働省は4月16日に決定しました。  (新聞記事)

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