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隣家の地下を通過している配管に関して撤去を依頼されました・・・。

はじめまして・・・、かなり困っております・・・。 有識者の方がいらっしゃいましたら、 ぜひ、ご助言を頂けましたら・・・と思います!! ---以下本文--- 隣家が立替を行うとの事で、調査をされていましたら、 当家の、ガス・下水道配管が通過している事が分かりまして、 当方に、撤去・移設の依頼をして来ました。 紙としては残っておりませんが、 配管の通過許可に関しましては、隣家の先代の方から、 了承を頂いていたのですが、代が変わってから数年後に、 上記のような要望が、隣家から提示を頂いた次第となります。 隣家より、当家の方が、高台にあり、 どうしようも無いのが現状ですが・・・、 この場合、撤去・移設の実施義務と言うのは存在するのでしょうか・・・? (もしくは、先方に、撤去・移設を実施させる権利は存在しますか? ・・・ちなみに、土地の通過に関しての賃料は、特にお支払いしておりません。) 仮に、撤去・移設が必要になった場合は、 多額な費用が見込まれますが、 当方にて、工事費用を負担しなくてはならないのでありましょうか・・・? また、この場合、当方の敷地外の配管となりますが、 配管類の管理は、何処の責任に帰するもので有りましょうか? 仮に、ガス・下水道料金を支払っている「市」が管理されているのであれば、 配管類の撤去・移設に関して、「市」に実施して頂く事は可能で有りましょうか・・・? 各市区町村で、いろいろ条例があると思いますが・・・、 ご参考までに、本件は、横浜市での相談になります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.2

>この場合、撤去・移設の実施義務と言うのは存在するのでしょうか・・・? >(もしくは、先方に、撤去・移設を実施させる権利は存在しますか? >・・・ちなみに、土地の通過に関しての賃料は、特にお支払いしておりません。) 賃料は払っていなくても「地役権」というのがありますからねぇ。 地役権者であるnari00さんに撤去・移設義務はないでしょうし、承役地のお隣さんにも移設・撤去をさせる権利もないと思います。 お隣の土地が売買などで第三者に名義が変わった場合などは地役権を主張できなくなると思いますが、先代さんから引き継がれている土地ですし、地役権は有効かと思います。 お隣さんは建替えをするにあたり、nari00さん側で埋設している配管の上には物が建てられないので、撤去してほしいと言ってるのだと思いますが、そういうことであれば費用折半の方向にもっていけるように思います。 類似した内容ではないかもしれませんが、地役権の有効性を答えている他のサイトがありましたので、ご参照下さい。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111121906

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111121906
nari00
質問者

お礼

実は、知り合いの2件の不動産屋に相談して見たのですが・・・、 共に、回答は、「自己負担で配管工事となるでしょう。」 ・・・との事で有りまして、半ば諦めていたのですが、 非常に心強いコメントを頂きまして嬉しく思います。 頂きました回答を、もっと掘り下げて見まして、 知り合いに、弁護士の方はおりませんが、 不動産に詳しい弁護士を見つけまして、相談をして見たいと思います!! 地役権のリンク付きで、非常に参考になります!! ご回答を頂きまして、ありがとうございました!!

その他の回答 (4)

  • westweb
  • ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.5

工事のものです 基本的にガス配管などが、家を建て替えるさいに邪魔に ならなければ、話し合いだとか、お金を払うとかで、 解決できるとおもいますが、工事に支障をきたすようであれば、 貴殿の主張を通すということは、・・・ 隣家のかたは、貴殿にたいして、要望するのは、 当然では。 先代の許可をいただいて、通させていただいた。 先代の寛大な配慮により、貴殿の生活がなりたっている。 代が変わったので、隣家から要望がでた。 もし、あなたが、隣家の立場なら? 先代からの恩を受けて、生活がなりたっていたのだから 心情的に、いままで「ありがとう」という、感謝の気持ちが 必然的に発生するような・・・ >隣家より、当家の方が、高台にあり、 >どうしようも無いのが現状ですが・・・、 隣家もどうしようもないから、撤去してくださいと いっているのでは・・ >この場合、撤去・移設の実施義務と言うのは存在するのでしょうか・・・? >(もしくは、先方に、撤去・移設を実施させる権利は存在しますか? 当然、あなたの家で使う配管なのに、 隣家が費用をだす? あなたの家のために通っている配管のために、 家の形や配置を変えなければいけないという義務は 隣家の方には、ないように思えます。

nari00
質問者

お礼

そうですね・・・、先方の今の立場から致しますと、 そのような、観点になるのは当然かと思います・・・。 ただ・・・、「移設して」と言われて、「了解!!すぐ移設します」 ・・・と、実情面でも費用面でも、そう簡単に行かないのも苦しいところです。 先代の、ご好意に甘えてしまったのは事実でありますが・・・、 いずれに致しましても、臨家との話し合いを重ねて見たいと思います。 異なる観点から、ご意見を頂けまして、ありがとうございました!!

  • t-rac
  • ベストアンサー率45% (623/1362)
回答No.4

(道路に埋まっている)本管からメーターまでは東京ガス?&横浜市水道局?の管理ですので、メーターまでの移設は東京ガス?&横浜市水道局?に依頼してください。 メーター以降は...他の回答者さんの回答を参考に!

nari00
質問者

お礼

そう致しますと・・・、メータ位置によりましては、 相談の余地があるかも知れないです・・・ね!! 恥ずかしながら・・・、あまり気にした事が無かったのですが、 下記の回答の方との話しと含めまして、検討材料にさせて頂けましたら・・・と思います!! ご回答ありがとうございました!!

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2559)
回答No.3

民法の区分地上権のところを読んでください http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi たしか、30年以上前の判例ですが、 地主側から撤去を申し出ることができない という旨の内容があったはずです。 なお、近所の国営排水管の埋没工事で、「地主の都合で移設ができるか」という質問には「できない」という国からの回答がありました。 民法そのままの規定です。 民法その物が通用しないというのは、要注意な人です。 注意点としては、国有地の場合には区分地上権を見とめていません。賃借権になります。

nari00
質問者

お礼

地上権・・・と言うのは、初めて知りました!! 移設費用が・・・どの程度掛かるか次第なのですが・・・、 あまりにも膨大となってしまう場合は、 話し合いで、何とか折半を出来たら・・・の方向で考えておりますので、 法的根拠に基く根拠が見つけられましたら、 先方も相談に乗ってくれるかも知れません!! 貴重な、ご回答、ありがとうございました!!

  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.1

横浜市がどうであるかは分かりませんので、一般論としてになりますが、書類にて土地使用の同意書が存在すれば、内容によりますが、隣家にある程度の負担を要求する事ができるでしょう(ただし隣家との付き合いがおかしくなるかもしれませんが)。同意書の関係は工事の際に自治体にも提出してあるのが普通(自治体が責任を追及されない為)なので、水道局等に確認してみると良いでしょう。ただ、私個人の意見としては、あなたが土地を借りているのだから、あなたが費用負担するべきだと思いますが。おそらく自治体からも同様の指示がでる事が予想されます。  一般に水道は道路から最初にある止水栓まで、下水道はやはり道路から一番近い検査口までが事業者(自治体)管理になり、ガスにいたっては道路部分のみが事業者管理となります。民地内においては、共同管等の特殊な条件が無い限り、自治体が工事費用を負担する事はありません。すべて個人にて費用負担する事になります。敷地外であってもあなたの管理するべき範囲となります。

nari00
質問者

お礼

やはり・・・そうですよね・・・。 幾らか、借用料をお支払いしていて、 且つ、覚書でも残っておりましたら、 先方と、折半相談も出来たかも知れませんが・・・、 市へのお願い出来る範囲も含めまして、 やはり・・・そんなには有利な条件での交渉は出来無そうですね・・・。 お忙しいところ、回答、ありがとうございました!!

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