• 締切済み

共同使用中の井戸の撤去問題

私の住む町には水道がなく全ての住戸が井戸水で生活しています。 数年前、隣家が売りに出されて或る都会の会社が買い取りました。 問題はこの隣家の敷地に井戸が掘られており、隣接する3軒を 含む4戸が古くからこの井戸を共同で使用しております。 最近になって隣家の管理人から、必要に迫られて井戸のある敷地箇所に 建物の増築と駐車場をつくる計画があり、井戸は自家使用のみに留め 現在あるモーターポンプ、圧力タンク、電柱等の地上設備と地下を縦横 に走る配管その他を撤去したいから、各自がそれぞれ自己の敷地内に 井戸を設けるなどの対応をしてもらえないかと申し入れてきました。 町の顔役でもあった隣家は、戦後間もなく家を新築した際に設けたこの 井戸をどのような経緯で隣接各住戸と共用で使用することになったのか 実状は良く分かっていません。 使用契約書とか協定書なるものでも見付かっていれば別の展開が望める かも知れないのですが、各戸とも世代が代わりそのような物の持ち合わせは ないようです。 各戸それぞれが自前の井戸を掘るとなると付帯設備を含めて百万を超える 出費を強いられることになり、私を含め皆さん死活問題に直面しています。 そこでお尋ねしたいのですが、このような場合井戸を潰さないようにさせる 法的な手段なり規制というものはありますでしょうか。 また建物と駐車場を新設するとなると敷地を掘り下げて厚い鉄筋コンクリート を打つことになり、当然ながら各戸へ給水する配管も撤去されることになって 再び配管することは不可能となりそうです。 隣家の私権、財産権なども絡む複雑な問題かも知れませんが、是非とも有益な ご助言を賜りたく宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.8

#7追加 昔の温泉は、温泉地で源泉は1カ所か2カ所です。 有名な草津温泉でも、 1カ所の源泉を、多数の旅館で共同で使用している。  

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.7

温泉は特殊な権利です。 特別な権利です。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/and-/onsen/onsenlegal.htm
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

入会権の件、akak71さんの言うとおりかも知れません。 しかし、対象物が原野山林と限っているわけではなく、温泉井戸も実務的に認められていますので、暖かい水でなくても、同様に利用されておれば、冷たい水も同じと思っています。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

入会権はありません 権利主体は 大部分の部落の人がなる。 多くは、 草などを取る土地。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A5%E4%BC%9A%E6%A8%A9
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>設定の事実があったかどうか確認のしようもありません そのような確認は必要ないです。 単に、昭和年月日から誰々らと使用していた。 と言うことだけでいいと思います。 仮処分申請すれば裁判官と面接するので、その時点で経緯を説明すれば、それで足りると思います。 要は、そこに井戸があって、みんなで使っており、今後も使う、と言うことを裁判官が認めればいいわけです。 後は、保証金の額ですが、これは土地の固定資産の評価証明書を基準として算出することになると思います。 また、本案訴訟も、どのような法律構成で進めるかが問題ですが、入会権と言う文言は避けて通れないと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>古くからこの井戸を共同で使用しております。 と言うことであれば、その井戸には「入会権」の設定があったとみなされると思われます。 そうしますと共有財産なので、土地の所有権に変動があっても消滅はしないので、引き続き利用することができると思います。 撤去禁止の仮処分で撤去はできないと思います。

mariby
質問者

お礼

「入会権」! 思いもつきませんでした。 設定の事実があったかどうか確認のしようもありませんが、 もし裁判所が、設定があったものと看做してくれれば一挙に解決ですね。 助かります。 皆さんと相談して策を講じたいと思います。 貴重なご意見に深謝します。有り難うございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

賃借権など以外は、所有権移転登記された時点で、 新所有者は、登記されていない物は引き継ぐ義務はありません。 撤去要求は法律的に合法です。 時効取得も、時効取得後の、移転登記されていますので、対抗できません。

mariby
質問者

お礼

早速ご回答くださいましてありがとうございます。 そうですか! 厳しい立場に立たされているのですね! ”対抗できない”を前提にこれからを考えて行きます。

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

まず、水の問題は生活する上で重要な問題になります。水を取り上げられたら生活どころか生きていくことができません。 ここは既得権が有効になる場合と思います。長年にわたってそういった利用形態をされていたわけですから、一方的な理由でもしませんというのは、法律的にみてできません。 裁判所などに仮処分を申請してください。その上で、話し合いをされてください。

mariby
質問者

お礼

昨日、この欄にお礼のコメントを入れ、右下の”確認する”をクリックして しっかり見届けるところまでしたのですが、今朝忽然と消えていました。 わたしのPC操作の誤りだったのでしょうか? 原因は兎も角として、もしも伝わっていないとしたら大変失礼ですので、 改めて感謝の意をお伝えします。 有り難うございました。 (右上のX印が気になります。なんの意味か分かりません)。

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