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年棒もらった途端トンズラすると・・・

aquaburryの回答

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  • aquaburry
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回答No.2

労働契約である限り、前金で全額1年分の支給はありえません。 年俸制は賃金支払いの一形態にすぎませんので、 労働の対価として受け取ることになります。従って年俸が決まっていても、労働をした結果支払われるものです。 その上に、労働基準法24条において、賃金支払いは、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています。 そのため、労働契約では全額前払いも、違法となりますので、質問者のようなことはありえないのですが、労働契約ではなく、例えば委任契約等において、前払い(着手金等)として500万円受け取り、そのまま業務を遂行せず逃げたとしたら、当然支払った人は刑事告訴するでしょうね。民事的には債務不履行等で損害賠償を請求することになるでしょう。

hanaponx
質問者

お礼

ありがとうございました。

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