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慰謝料

結婚してる息子が浮気をし、離婚問題が発展しましたが、離婚をふみとどませることができました。しかし、相手への恨みが払拭できません。 2点質問があります。 1.離婚してなくても相手に慰謝料請求できますか? 2.相手の親、会社に浮気の事実を話すこと(嫌がらせなのですが。。)は犯罪になります? ご意見お願いします。

みんなの回答

noname#67354
noname#67354
回答No.3

どちらが本当のことですか? 質問者様は、だれですか?? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3941800.html

  • kalze
  • ベストアンサー率47% (522/1092)
回答No.2

>1.離婚してなくても相手に慰謝料請求できますか? 可能です 離婚しない場合に比べて、慰謝料は低くなります 不倫は悪いことつまり不法行為であり、不法行為により精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料の請求となります 離婚しようがしまいが、精神的苦痛を受けたことは事実ですので、請求することが可能です ただ、嫁さんが請求することは問題ないですが、当事者の親が請求しても認められないのではないかとおもいます 離婚した場合は、不倫が原因で離婚したことで精神的苦痛がより大きくなっているということになり、離婚しない場合よりも相場は増えます >2.相手の親、会社に浮気の事実を話すこと(嫌がらせなのですが。。)は犯罪になります? 必然性もなく行えば、名誉毀損に該当する可能性があります 結婚している息子が、ということであれば、アドバイスはかまわないとおもいますが、当事者(息子夫婦、不倫相手)の考えや行動にゆだねたほうが良いでしょう このたびのような事態を引き起こしたのは、不倫相手もそうですが、息子さんにも責があるのですから、一番の当事者であるお嫁さんに従うのが最もよいかとおもいます

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

お答えします。 この離婚問題となる対象者は「息子」ですか?ご質問様はこの対象者の嫁の親でしょうか?この条件で返答します。 1.夫婦の事実が存在している以上(婚姻届がそのままのこと)慰謝料請求は出来ません。   離婚したら 請求可能です。 2.話す内容で区別されます。   基本はこの情報が個人もしくは身内しか知りえない事を言うと 名誉毀損の問題に発展しかねません。   なので 情報公開 程が宜しいかと。   さらに 発言された人の情報内容によっては警察に拘束(逮捕)される可能性高いです。 それほどまでの負荷を認めてられるのであれば ご自由に!   

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