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代金引換について
ある食品を通販で販売している小さな会社に勤めています。 支払い方法は通常ですと後払いも選択できますが、 前回の支払期日をかなり超過し、未だに入金が確認できないお客様(何度か督促状を送付しています)の注文は 前回分を含めた金額を代金引換でのお取引、という方法を考えております。 ですが、今回の注文が贈答などで注文主がお届け先でない場合、 商品ではないもの(例えば領収書などを入れた封筒)に代金引換の送り状を貼り、集金しても法律上問題ないのでしょうか? 会社に相談できればいいのですが、かなり曖昧というかいい加減な会社なので相談しても「わからない」の一点張りで困っています。 そういった事は任されているというか、丸投げされている状態です。 代金引換などの準備は既に整っており、問題ないのであれば即そのようにしたいのですが…。 何か問題がある場合は対処法などがありましたら教えてくださると嬉しいです。 よろしくお願いします。
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- yachan4480
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通販の会社で他人への贈答で代引きは聞いたことがありません。 贈答用なら先払いが原則です。 後払いは未収につながりますよ。 法律上は知りませんがやってない所をみるとやらないほうが懸命と思われます。
- ken200707
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“商品ではないもの(例えば領収書などを入れた封筒)に代金引換の送り状を貼り、集金しても法律上問題ないのでしょうか?” 当事者双方の合意があれば、実際に送付する物がなにであろうとも問題ありません(当然ながら郵便法などの法令に違反する物は許されません)。 しかし、“代金引換”は遠隔地において、商品の引渡しと代金の受領を同時に行うことで、その不履行の発生を防止することがメリットになっています。その場合、引き渡す品物と代金は等価でなければ意味をもちません。 今回の場合、“未だに入金が確認できないお客様”でありその“支払い”に問題があるので、“代金引換”を利用しようとしているのに、その品物は既に“贈答”先に発送しているのであれば、“代金引換”によって確実に回収ができる保証は無い上に、品物も既に手元にない状態になりえます。郵便業者は、受取人に“代金引換”を強制する権限をもたないし、受取人は受け取りを拒否する権利を有します。 ですから、今回“代金引換”を利用するのは問題解決に何ら寄与しないと思われます。また、例え品物発送以前に“代金引換”で代金を回収するつもりであれば、それは“先払い”と変わらず、単に“代金引換”手数料の分余計な費用をかけるだけでしょう。 前回代金の回収と今回の注文は別に考え、今回の注文を受けるのであれば、先払いを条件にするのが適切だと思われます。 また、前回の代金の回収は、内容証明などを用いた通常の督促では効果がないようであれば、支払い督促を利用するのが適当と思われます。それで支払いがなされないのであれば、訴訟も視野に入れる必要があるでしょう(代金との費用対効果を考えなければなりませんが)。