敵対的買収防衛策導入におけるデメリットについて
はじめまして、maro77と申します。
2007年5月から三角合併が解禁され、外資系企業がこれまでよりも容易に日本企業を買収することが可能となりました。また、最近では、日本国内においても敵対的買収の事例が発生し、各企業の経営者は自社の敵対的な買収攻勢に備えて、防衛策を導入するかどうかで悩んでいると考えております。
このような状況下、経営者の立場にたって考えてみた場合、買収防衛策を導入することのメリットはわかるのですが、デメリットがいまいちはっきりとわかりません。
素人としては、買収される可能性があるならば、いろんな防衛策をどんどん防衛策を導入しちゃえばいいのに・・・と単純に考えてしまうのですが、各企業の経営者がそんなに簡単に導入に踏み切れない理由はあるのでしょうか。
もちろん、以下に示すようにいろんな防衛策は存じております。この防衛策、ひとつひとつにメリットデメリットがあるのでしょうか。メリットばかり思いついてしまい、デメリットがわかりません。
お教えいただければ幸いです。よろしくお願いします。
・取締役の期差選任
・セーフ・ハーバー
・黄金株
・ホワイトナイト
・チェンジ・オブ・コントロール、資本拘束条項
・焦土作戦
・自殺薬条項
・マカロニ・ディフェンス
・ピープル・ピル
・安定株主対策
・ポイズンピル(毒薬条項)
・パックスマンデフェンス
・自己株式取得枠
・新株発行枠(授権株式)の拡大
・高株価政策
・持ち株会社(ホールディング)
・株式の非公開化
・超過半数条項(Supermajority provision)
・割増退職金