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迷惑行為

父が一人で居住している分譲マンションでの出来事です。 父は現在、マンションの理事をしております。 任期は毎年5月~の1年間。今年1月までの理事会にはちゃんと出席をして、理事の仕事を果たしていたようです。 しかし2月より体調を崩し、当初は兄弟3人で父のマンションに通い看病をしていましたが、私達にもそれぞれ生活があり、通いの看病は不便であった為、現在父は長男である兄の家で静養しております。 その間、理事長より理事会出席の要請があり、娘の私から父はとても出席できる状況ではない旨を伝えました。娘・息子の私達で協力できる事であればお手伝いは致しますとも伝え、納得していただいたと思っておりました。 また、父からは「理事の仕事は果たすつもりでいるが、体調が伴わず他の理事に迷惑をかけるのであれば、他の理事を選出する等、理事長の判断にお任せします。」とお伝えしました。 その後理事長から「いつになったら理事会に出席できるんだ!」と連絡があり、「まだ体調が戻っていないので・・・」と丁重にご報告しましたが、「理事の責任を果たしていない。明らかに迷惑行為である。家に居住していないのであれば、現在契約中の駐車場、駐輪場、宅配ボックス等も退去せよ。」との連絡を受けました。 父のマンションは分譲マンションであり、その持ち主である父には区分所有権があります。そして、車が必要な仕事をしている父は新築当時から10年間駐車場契約を継続しており、現在は体調不良で家を留守にはしていますが、それについて他人から何か言われる筋合いはないのではと長男である兄が大変憤慨し、理事長に抗議しました。 すると、「理事の仕事も果たさず、長期間家を留守にする事自体が迷惑行為である。」と言われ、その後から父の集合ポストから郵便物がなくなったり扉の新聞受けにタバコの吸殻を入れられたりしだしました。 そして、電気メーターの横に「○月○日 ○○○」というように、メーターを確認してそのメーター数を書いてある紙が貼ってありました。電力会社に電話して、検針時にそのような紙を貼って行くのですか?と聞いたのですが、ありえませんとの返答があり、おそらく理事長が父が留守である事を確認しているのだろうと思います。これらの行動はストーカーに値しないのでしょうか。 実際に父が兄の家で静養しだしたのは、3週間程前からです。 現在は、父もだいぶ体調も良くなりましたが、まだ一人で住まわせるには若干の不安もあり、兄の家で生活をしております。 父のマンションの近くに住んでいる私と妹は、毎日のように父のマンションに行き、郵便物を回収したり、また新聞受けからタバコの吸殻や不審物が入れられていないか確認しています。 そして昨日、理事長がマンションの他の住民に対して、父が犯罪に関与していて家を留守にしている・・・等と言いふらしていると聞き、怒りの気持ちで一杯です。 このような理不尽な事を続ける理事長へ、何か制裁はできないものでしょうか。 そして、分譲マンションの専有部のオーナーである父が自分の専有部を留守にしている事が迷惑行為となるものなのでしょうか。 今後あのマンションに父を一人で住まわす事に大変不安を感じております。 何かいいアドバイスがありましたら、ご教示ください。

みんなの回答

回答No.2

経験者ではありませんが、私も分譲マンションに住んで居るので参考になれば・・・ 1.ゴミなどに関しては警察に相談をしてみては?煙草の吸殻なら唾液が付着しているはずですから?(迷惑防止条例違反ですね) 2.理事会なら、数人の理事が居る筈ですから他の理事に相談するのもどうですか? 3.理事会の規約が有る筈です、病気なら交代できる筈ですが?(欠席する正当な理由があるにも関わらず出席を強要するのは、規約に反している筈ですよ) 4.それでも強要や嫌がらせが続く様なら弁護士を立てて理事会に損害賠償請求をする旨、あなたの姿勢を示すとどうですか?(余計に体調が悪くなったとか?)

kaorin45
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 煙草の吸殻に関しては、郵便物がなくなった時に交番で相談したのですが証拠がない、被害届けが出せないと警察は捜査に踏み出してはくれないと言われました・・・。 理事会には問題の理事長と父ともう1人の3人の理事がおります。 父以外の理事長と理事が一緒になって、嫌がらせを行っている状態です。 理事会の規約にはそのような記載はなく困っています。 しかし、他の理事の選任については理事長の判断にお任せすると伝えているのに、なぜそこまで父にこだわるのかが全く分かりません。 兄が理事長へ直訴した際に、「理事の仕事を放棄して、多大な迷惑をかけているのはそっちだ!訴えるぞ!」と言われたそうです。 もう、素人の私達にはどうしようもない状態ですね・・・。 弁護士さんに相談に行き、早期解決できればと思います。

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  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

刑事事件に該当する範囲では、郵便物の紛失(窃盗の可能性)、犯罪に関与していて~(名誉毀損)が該当する可能性がありそうです。 ただ、証拠が無いのでは?それでは揉める元になるので、証拠収集も必要ですね。 どちらにせよ、弁護士に依頼する範疇の事件です。素人が動くのは、相手の性質からも危険でしょう。

kaorin45
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 郵便物の紛失に関しては、発覚後すぐに交番に行ったのですが 実際に取られた物の詳細がわからないと被害届けは出せないと言われました。 名誉毀損に関しては、マンション住民に配った文書もあるらしいので証拠として、弁護士さんへ相談してみたいと思います。

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