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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金特別便の再裁定について・・。)

年金特別便の再裁定について

このQ&Aのポイント
  • お婆さんの加入期間が短いにもかかわらず、現在受け取っている老齢年金の支給理由とは?
  • 新たに発見された厚生年金加入期間が加算されることで年金額が増加するとのことですが、支給の起算点はいつからになるのでしょうか?
  • 再裁定によって支給される年金の詳細について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shr373
  • ベストアンサー率72% (40/55)
回答No.1

0230と遺族厚生年金(コード1450)は本人が65歳を超えていれば 1450を選択したときに限り1450全額と0230の半額が併給できます。これは0230の受給権者は国民年金の老齢基礎年金をもらう事が 出来ないためその代替という意味で併給が可能となっています。 【質問(1)】ですがおっしゃる通り旦那さんが厚生年金をかけていたからもらう事が出来ています。 年金は基本的には25年以上かけなければもらう事が出来ませんが 大正9年生まれの方は年金をかけることが出来る期間が短いため 一定の年数があれば受給権が発生します。また旧法においても 新法と同様に合算対象期間(カラ期間)があります。 これは新法のように扶養されているという条件はなく旦那さんの厚生年金の期間と戸籍謄本での婚姻日の確認だけで認定されます。 なおかつ本人の厚生年金の期間が12ヶ月以上あれば これらの条件により0230の受給権が発生していると思われます。 【質問(2)】についてですが受給権発生時まで遡りますので60歳からの分になります。 ただしその後に1450が発生しているので1450発生からは 半分の金額分だけになります。 60歳から旦那さんが亡くなった時までは年額4万の加算支給があり それ以後は2万の加算支給になります。

mayumayu68
質問者

お礼

ご回答本当にありがとうございました。 とても参考になりました。 心から感謝いたいします。

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