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裁判所が許可する落札者への借地権移転について
またまた地主の悩みが発生しましたので、皆様のお力をお願いします。悩みは次のとおりです。 私(地主)の土地に建っている一般住宅(築17年経過)が競売にて第三者が落札しそうです。その落札者は、宅建資格を持っている不動産屋です。今後、仮に、地主がその落札者に借地権を認めないと主張しても、裁判所の裁量で、旧契約の残存期間等を考慮し、落札者に借地権を認めることもあるそうですね。 そこで、その場合、落札者が転売を目的とする業者であっても、裁判所は借地権を認めるものでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。
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認めます。落札してから2ヶ月以内に非訟事件手続きで裁判をしてくれば、原則として裁判所は落札人(個人であろうと不動産業者であろうと)に対し、借地権を認める判決を出します。
お礼
回答ありがとうございます。このような借地権問題は複雑ですね。私のような地主1年生にとっては、とてもハードルが高いので、回答者の皆さんが頼りです。今後ともよろしくお願い致します。