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借地権の解除要件について
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- jinushi1
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借地上の建物に人が住むことを契約条件になさっているのであれば、居住者のいないことを理由として契約を解除できる余地もあると思います。 他方、居住用建物を建てる(建てている)ことを契約条件になさっているのであれば、居住者のいないことは、残念ながら解除理由になりません。
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- zenzen123
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契約してあるなら解除はできません。 競売後に貴方と契約する前でしたら契約を落札人と契約をしない手が ありました。 もしくは地代の滞納などがあればできます。
お礼
回答ありがとうございます。やはり、どんなに空き家状態であっても無理なんでしょうね。 今後、いろいろ勉強していきます。 ありがとうございました。
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