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子供の扶養を分けた場合の児童手当はどうなりますか?

主人のほうが年収が多いので(といっても120~130万くらいの差)子供を三人とも主人の扶養にいれてきました。ちなみに9歳、7歳、1歳です。そして思いがけず第四子が秋に誕生予定です。この子を主人の扶養に入れると扶養控除で所得税が数千円になり、住宅ローン減税の恩恵もほぼ受けられず税制上では私の扶養に入れたほうが得なような気がするんです。会社の家族手当も主人も私も同じ額ですし。ただ児童手当は第3子~1万円以上なので、4子は本来小学校卒業まで1万円もらえるのに私の扶養に入れてしまうと一人目ということになって(?)3歳からは5千円になってしまうのかが疑問です。どなたかご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私の扶養に入れてしまうと一人目ということになって… その情報はどこから入手しましたか。 少なくとも厚労省の説明による限り、児童手当の制度と所得税法の扶養控除との間に、因果関係は認められません。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.html 自治体によっては、あなたのお考えどおりのところもあるかもしれません。 正確なことはお住まいの自治体にお問い合わせください。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

言われてみて、どうなっていたか即答できなかったので、児童手当法を確認してみました。条文をここで詳しく説明するのは面倒なので結論から言うと、節税のために父・母が子供をそれぞれ得になるように割り振り、児童手当を父が申請したとしても、父は4人の子供全員に対する児童手当を受けることが出来るし、また3人目からは1万円もらえることになるし、所得制限では子供4人扶養しているとみなして計算できます。 所得制限の部分では条文ではきちんと所得税法上の扶養親族だけでなく、税法上の扶養親族ではないけど、生計を維持している児童の数も入れると書いてありますし、それ以外の部分では所得税法の扶養親族とは関係なく定義しています。 ちなみに、児童手当は所得税法では扶養親族に入れられない他人の子供でも、自分が監護していると児童手当をもらうことが出来る仕組みになっています。 つまり平たく言えば気にせず節税のために税金の扶養控除は振り分けてよいということです。 条文の読み間違いがあるといけないので、一応役所には確認してくださいね。

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