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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:極度額の小さい共同根抵当と任意売却による債権者への配分)

極度額の小さい共同根抵当と任意売却による債権者への配分

mahopieの回答

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  • mahopie
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回答No.2

1.判断基準は常識ではなく、担保権のそもそもの機能から見て、極度額1500万円の根抵当権で回収可能な上限は1500万円と考えるべきで、たまたま共同担保でA・Bの二物件にまたがって売却処分のタイミングがずれたというだけの話でしょう。よって、今回はYの申入れであるX600万円・Y1400万円の分配案が正当な主張です。(Bへの債務を完済して残余がある場合の取り分は又別です) 2.「常識的な」物の考え方としては、「共同担保物件 異時配当」あたりで検索して見て下さい。過去回答にこんなのがありました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2183576.html 3.金融実務では、先行してA物件の売却が生じた際に第一順位担保権者が1000万円全額の回収をする代りに、回収額分の根抵当権を減額する(1500万円→600万円)とすることで、こういった先順位担保権者の過剰な期待値・「一粒で二度おいしい」状態の排除を図ります。

Fukuchan90
質問者

お礼

ありがとうございます。 金融実務のことが特に参考になりました。 任意売却についての書籍でも法律に従った配分が「常識的」で公平な配分であろうとの考えが記されていましたので、上記ご回答には私も納得しました。 なお、後順位者の期待という観点からすると、競売(物件売却額を事例の7~8割とする)で同時配当した場合を想定し、任意売却によりそれ以上の配当が生じていると考えられるのであれば、Xの極度額の1500万円に一部上乗せして配当してもらうという交渉をするのはありうると考えますが、いかがでしょうか。

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