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「搭乗者損害保険」について

先日デリバリーのアルバイトをしている友人が 事故に遭いました。 アルバイト先の企業が事故のための任意保険として 「搭乗者損害保険」というのに加入しておりました。 その為、「通院1日×(一定額¥)」頂けるそうなのですが、 (査定により正確に全額頂けるものではないようなのですが) ひどい頚椎捻挫(むちうち)であるためバイトの休業が 長引いているようです。 アルバイト先としては現場の人員が足りなく なんとか少ない人数で回してもらっているようです。 が....最近、その友人を解雇して、 新しい人員を導入するという話になっているようなのですが こういった場合(クビ)でも会社の雇用による「搭乗者損害保険」は この先、引き続き認定(適応)してもらえるのでしょうか? 友人が心配しておりましたので質問してみました どなたかお詳しい方、お願いします。 そして、何でもよろしいですから 友人にアドバイス的な事がございましたらお願い致します。

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  • apapa
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回答No.3

事故お見舞い申し上げます。 >、「通院1日×(一定額¥)」頂けるそうなのですが、 (査定により正確に全額頂けるものではないよう >ひどい頚椎捻挫(むちうち)で ◎任意自動車(バイク含む)保険の「搭乗者傷害」は お話のような(入通院)日額支払い型/症状による定額支払い型 の2つのタイプが有ります。 日額支払い型は、 通院の場合、単に通院したからといって認められるわけではありません。 日常生活に支障をきたす程度や、ムチウチなどの場合は、本当に痛い辛いとしても、診断書などにより判断される場合がありますから、ご質問のようになります。 >(クビ)でも会社の雇用による「搭乗者損害保険」は この先、引き続き認定(適応)してもらえる ◎問題ありません。 #1さんレスの >バイク(かな?)に付いている自賠責保険も使えますよ ◎としていますが、使えることは事実ですが、 本来、バイトとはいえ、仕事中の事故ですから、労災摘要されるべきです。 (労災保険と自賠責保険は共に強制保険=いわば国の保険と考えて下さい=ですので、いずれかの摘要になります。 というか、労災申請することになっています。 それをしないのは、経営者の労災隠しになり違法ですから、経営者へ強く要求して下さい。 経営者は嫌がりますが、ご本人の今後のためはもちろん、これからそのバイト先で働く他人のためにも、事故の無いようにする意味で、大事なことです。 バイトは、何かと軽視されポイステ傾向ですが、大事なことです。 このような場合、「実は労災保険料収めていない、掛けていない」などのイイワケを聞きますが、 労災は強制加入で保険料未納でも使え、遡って経営側に請求されることになっています。 もしも、どうしても経営者が無視するようであれば、最寄の労働基準監督局(電話帳で調べ)へ、ご相談されて下さい。 ムチウチはなかなか他人には分らないツライものがあり、何年も先になって酷い目に遭う場合も多いです。 このような場合でも、労災摘要が安心です。 何事も決まりどおりキッチリしておく方が確かです。

その他の回答 (3)

noname#13482
noname#13482
回答No.4

訂正&追記です。 「搭乗者損害保険」→「搭乗者損害保険」→「搭乗者傷害保険」が正しいですね。コピー&ペーストがバレてしまいますね。 「搭乗者傷害保険」が査定で減額になるのは、平常の生活または業務に支障のある期間というのが支払いの対象になってるからです。ほとんど支障のない状態で通院されても通院日数としては認められない場合があります。他には整体やマッサージに通った場合も減額されますね。 あと、事故日から180日が限度になってますので、これを越えた場合は通院日数に含まれません。

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.2

「搭乗者損害保険」→「搭乗者傷害保険」だと思いますが、 過失割合に関係なく入通院日数によって定額の補償を受けられます。 ですから、「査定により正確に全額頂けるものではないようなのですが」 ということはありません。 保険と退職は無関係ですから退職後も請求すれば補償を受けられます。

noname#13482
noname#13482
回答No.1

「搭乗者損害保険」の方は、退職されても大丈夫ですよ。 この場合、人身事故扱いになってますよね? だったら、バイク(かな?)に付いている自賠責保険も使えますよ。 「搭乗者損害保険」の他に、治療費や休業損害も出ますよ。

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