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任意整理後離婚訴訟

・2年前に任意整理をし、来月には全額返済予定です。この事実は身内、交際相手には話しておらず、私しか知りません。 ・来月より妻帯者の男性と同居予定です。 ・話し合いの上、慰謝料をお支払いする予定ですが話し合いが上手くいかなければ訴訟を起こされることもあると思っています。 上記が私の現状です。 そして、私が知りたいのは任意整理した事実が交際相手にばれるのではないかということです。 奥様に対しては慰謝料をお支払いするつもりでいるのですが話合いで解決しなかった場合、離婚訴訟となり、任意整理が明るみに出るのではないかということが疑問です。 例え来月に全額返済したところで信用情報には残りますし・・・。 任意整理をした事実を隠しているため、相談が出来ません。 専門家の方のお話を聞けると大変ありがたいです。 よろしくご回答お願いします。

みんなの回答

  • waka4949
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

法律事務所にて、事務職員をしています。 通常、任意整理をしたからとして、ご自身から打ち明けしない限りは、外に漏れることは先ずありません(専門家は「守秘義務」といいまして、職務上依頼を受けた案件に関しては、個人情報を含めご自身以外にはお話をすることはないです。)。  またご心配されている、信用情報に関してですけれども、開示を請求するには、本人であることが厳格に求められています(他人がなりすまして開示請求することは出来ません。)。  なお、お話し合いをする予定、ということですけれども、当事者同士では、なかなか感情が絡み、上手くいかないケースは、非常に多いものです。ですので、第三者(専門家であることが望ましいのですが)に立ち会ってもらい、話し合うのがよろしいのではないでしょうか?

  • lirakko3g
  • ベストアンサー率32% (252/769)
回答No.1

法律事務所で事務をしていた者です。 「訴訟を起こされることもあると思っています」とありますが、 これは奥様からの慰謝料請求訴訟の意味でしょうか。 任意整理と慰謝料請求は全く関係ありませんから、ご心配の意図がよくわかりません。 ご自身の借金の原因が交際男性と関係しているのでしょうか? (たとえば借金をしてその男性に貢いだとか…?) そうでなければ、交際男性と同居して以後、次のことにだけ注意してください。 *任意整理を依頼した弁護士に、今度同居する男性には任意整理のことは秘密であることを忘れずに伝えること (電話連絡や書類送付の際、同居人にバレてしまわないように配慮してもらう) *同居生活においてローンを組むとか新たに借金をする際、あなたがローンを組めなかったり保証人になれなかったりすると、真実を隠せない可能性があります

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