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任意整理をしますが…

今週、司法書士さんへ出向いて任意整理を以来することになっています。予約が立て込んでいて水曜日に行くので、28日の支払いからは一時ストップになると思っているのですが(3月分請求)4月の月初めにトータル2万円ほどのショッピングをしています。任意整理をお願いしようとする前のことなんですが、まだ請求があがっていないこの2万円分も任意整理の対象にしても大丈夫なのでしょうか。またこれはのちの交渉にやはり影響あると思われますか?現在2社にキャッシング分6万とその月のショッピング分を返済中だったのですが、毎月の返済が苦しくて今回依頼することとなったものです。依頼予定ではありますがあと2日、和解不成立になったらこの先どうしようと夜も眠れずにいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

任意整理が有効なのは、キャッシングの利息を法定利息に引き直すことで債務の圧縮が図れるからです。 ショッピングに付いては分割のお願いとなるので、対象としてもかまわないというか、手続き上対象とするしかないと言うことになると思います。 「詐欺」と非難している人も居ますが、破産や再生のように、金額を大幅に減額したり払わないというわけではなく、一括だったのを分割にするというのが任意整理の手続きなので、「詐欺」になると言うことはありません。 また、支払日がもうすぐと言うだけで、購入時に払いたくないと思って買ったわけではありませんし。 > 和解不成立になったらこの先どうしようと夜も眠れずにいます。 債務額や年収と毎月の返済予定額等が有れば、ここでもアル程度の見積もりは可能ですよ。

ma-629
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 司法書士の方には最初の相談時に若いが不成立になる場合もあるといわれていたのでこのような理由もあるのかと思い質問させていただきました。3月分のショッピングも一緒に整理するということだったのですが、まだ請求が確定していない今月はじめに買い物していたことを思い出したものです。ちなみに債権者は2社信販系で、利息も18%と法定内ですので、和解すれば月3万、3年で支払っていく予定です。

ma-629
質問者

補足

漢字まちがっていました。 若いは和解の間違えです。

その他の回答 (2)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>4月の月初めにトータル2万円ほどのショッピングをしています。 この質問とは直接関係ありませんが・・・。 任意整理を考えている時点で、新たなショッピングを行なう行為は「詐欺」に当たる可能性があります。 実際に、有罪判決を受けた人もいます。 また、新たなショッピングを行なう事が出来るのならば、任意整理の必要は無い!と債権者側は理解するでしよう。 あなた自身も、真剣に任意整理を考えていない証拠だと看做されます。 つまり、債権者との話し合いは不成立の可能性が高いです。

ma-629
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。やはりそのように思われますよね… 私自身もショッピング時(スーパーで食材等購入)にはまさか任意整理をすることになるとは思ってもいませんでした。ふとわれに返ったときに翌月の支払いは?と考えて今回のことに至ったものです。ですが債権者側には詐欺ととられる場合もありますよね。私に配偶者がいるという理由で不成立になるかもしれないとは言われてましたがこちらのことも頭に入れておきます。

  • keroNo1
  • ベストアンサー率27% (41/149)
回答No.1

任意整理とありますが、要は「調停」をするという事ですか? 「調停」の場合で書きますと、、、 私は自分で裁判所へ行き、自力で調停をしました。 裁判所へ調停の申込をした時点から支払いがストップし、そこから過去にさかのぼって調べる事になるので問題無いでしょう。 使用期間の短い会社は不成立になる事もありますが、基本的には成立します。 裁判所へ平日に行かなければならなかったですが、司法書士への報酬を考えれば自分でやって良かったと思っています。

ma-629
質問者

お礼

債務整理は任意整理で、およそ110万円の借り入れを3年間で無利息で3万づつ返済していくという案です。自力でということは考えもしませんでした。ただもしも不成立になった場合は自己破産もできない金額なので何かしらの対策を考えなければなりません。司法書士への報酬は1社4万と決して安くはありませんが私にとっては藁にもすがる思いでした…

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