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交通事故の賠償金
質問させていただきます。実は子供が学校の帰りに交通事故に遭い足の甲を骨折いたしました。ギブスを24日間つけて、学校の行きかえり等タクシーを使う事を認められそれらは実費で支払われました。治療も終わり、さて示談という段階で、相手の保険会社から金額の提示がありました。事故にあうのも初めてなら、賠償金の提示も初めてなのでそれが妥当なのかどうかも分かりません。計算式のようなものをネットで調べましたがそれもよくは分かりませんでした。ちなみに運動部に入っていて、大事な時期に全然練習が出来なくて、本人は相当に精神的にもなやんでいました。幸い後遺症もなく今では普通に運動を続けていますが、いったいこういう事故でこの程度の怪我の場合の賠償金はどれくらい支払われるものなのでしょうか? 保険会社から、示談書のようなものが送られてきていますので、詳しい方に教えていただきたいのです。ヨロシク御願い致します。
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初めまして。 お子様が交通事故に遭われたそうで、大変な思いをなさいましたね。でも、大事に至らずきちんと回復したとのことを聞いて安心しました。 さて、ご質問の賠償金の件ですがまず、次のものを相手に請求することができます。 1.治療にかかった費用全額 2.通院にかかった交通費(タクシー代・電車代等)全額 3.慰謝料(4100×通院回数) 4.休業損害(交通事故のために休んで支払いを受けていない給料) しかし、怪我をされたのがお子様なので、4は今回は関係ないと思います。 この1~4の合計金額が120万円までは自賠責保険から、120万円を超えた分に関しては、任意保険から支払われることになります。 ここで、気をつけなければいけないのは、120万円を超えた場合です。自賠責保険の場合は、よほどのこと(例えば、横断歩道のない交差点を赤信号で横断した。というような場合)がない限り減額されずに全額支給されますが、120万円を超えると過失相殺ということが出てきます。ですから、全額を補償してもらえない場合も出てきます。過失割合につきましては、裁判所の判例集を基準に、損害保険会社各社で同一の見解を持っておりますので、損害保険会社に相談すると教えていただけます。 たとえば、1~4の合計額が121万円だったとします。過失割合でお子様が1相手方が9という判断が出た場合、121万×0.9=1,089,000となり、1,089,000円が相手に請求できる賠償金額となります。 後、3の慰謝料の計算方法ですが、ギプスを装着していた期間=通院回数とみなされますので、お子様の場合ギプスを24日間装着していたようですから、通院回数は、ギプスを装着していた24日とギプスをはずしてから通院した日数の合計が通院回数となります。 もし、ご不明な点がございましたらご遠慮なくお知らせ下さい。私のわかる範囲で答えさせていただきます。
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- onimotsu
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慰謝料として4200円×通院期間又は4200×通院日数×2の計算で 金額が少ないほうが採用されます。 >運動部に入っていて、大事な時期に全然練習が出来なくて、本人は相当に精神的にもなやんでいました。 これがいわゆる慰謝料として賠償されるわけです。 なお、学生さんであると休業損害はありません。 示談書は人身傷害関わる免責証書などとなっていると思いますが 明細が書いてあれば上の計算式と照らし合わせてください。
- TomStanton
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交通事故の場合の慰謝料額の算定は、ある程度定形化されています。詳しくは参考URLの中の「傷害慰藉料計算機」を参照してください。 それでもわからない場合や不安が残る場合には、ネットや書籍などを通じて自分で調べるのはあきらめて、住民相談の一つとして役所で開かれている法律相談(無料)や、弁護士会や司法書士会等の専門家による法律相談を受けてください。 例えば http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/madoguchi.html などから連絡先を確認して、法律の実務家と「直接面談して」アドバイスを受けてください。電話やメールだけでは誤解が生じやすく、必ずしも適切なアドバイスを受けられるとは限りません。ネットに記載された情報(このサイトの回答も含む)には間違っているものが多々あり、むやみに鵜呑みにすると本当に痛い目を見てしまうこともあることも付け加えておきます。