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主人の扶養から抜ける時

こんにちわ。 結婚して、主人の扶養に入りました。 ですがもうすぐ仕事をフルタイムでするので、 扶養から抜けたいと思っています。 その際は主人が会社に言ってくれれば すぐに出来るものでしょうか? 主人がなかなか会社の事務所のほうにおらず、 現場ばかりで事務的なことを頼んでも 腰を上げてくれないのです。 扶養から抜けないと新しい会社の厚生年金には 入れませんよね? このまま「扶養」の状態で私が130万円以上 収入を得たらどうなるのでしょう? 私の保険証が没収されるとか、窓口で払った3割の 医療費の残り全額を払わなければならなくなるとか、 そういったことは起こるのでしょうか? (定期的に病院に通っていますので) なるべく保険証は間をあけずに持っていたいので、 気になります。 主人がすぐに会社にお願いしてくれたらいいのですが 嫌がるので・・・私が会社に電話するって言うのは・・・ ありなのでしょうか?(^^;  このまま扶養内で130万以上を得た場合、 主人に税金が沢山かかるだけなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

noname#64301
noname#64301

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>健康保険は二重に加入できるのですか? 本来正しい姿ではありませんが、加入する健康保険では過去の健康保険加入暦は必要ではなく、また加入する健康保険側では過去にどこに加入していたのかはわかりませんので、そのまま加入手続きをして終わりなのです。 というのも、資格取得は法律で取得日が定められており、強制的に加入となるものなので、逆に加入を遅らせるようなことは出来ないのです。 例外は国民健康保険(役所で加入するもの)で、こちらでは先の健康保険の資格喪失証明を要求し、その資格喪失日で資格取得とします。これは日本に居住する人全員がこの国民健康保険に加入する義務があるからです。ただ、勤務先で加入する健康保険に入っている人はこの義務が免除されているので、その免除されている期間の確認をするために要求されます。 従いまして、健康保険については二重に加入してしまうケースはあります。 >過去一度言われたことがあるのですが、 もし国民健康保険であれば、上記の通りです。 異なる場合には加入する健康保険では加入していることは基本的にはわかりませんので(組織が異なる場合)、その人が前の健康保険はなんであったのか、何時資格喪失なのかはわからないのです。 ただ親切に前の健康保険はきちんと脱退しないとだめだよと教えてもらったということは考えられます。 >とはいえ確かにきちんと手続きをしてもらわないといけませんね。 はい。そうしてください。

noname#64301
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 国民健康保険の場合は資格喪失証明がいるのですね~。 昔1度だけ短期間加入したことがありますが もうすっかりわすれてしまいました。 会社の健康保険の場合の事情も分かりました。 とても分かりやすくて、非常に理解しやすかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>その際は主人が会社に言ってくれればすぐに出来るものでしょうか? そうですね。 >扶養から抜けないと新しい会社の厚生年金には入れませんよね? いえ、ご質問者が勤務する会社で厚生年金・健康保険の加入手続きをすることで、年金については自動的に扶養を外れます。 健康保険は同一の健康保険の場合には自動的に扶養から外れることになりますが、別の健康保険の場合には、ご質問者の健康保険の加入は行われ、しかしながらご主人の健康保険の扶養も継続されるという二重状態になります。 ただ、ご質問者が自分の健康保険を使うようにする限りは、特段の問題は生じません。 とはいえ、よろしくはないのでご主人の会社での手続きはして下さい。 >このまま「扶養」の状態で私が130万円以上収入を得たらどうなるのでしょう? 上記の通りで特に何も起こりません。 >私の保険証が没収されるとか、窓口で払った3割の >医療費の残り全額を払わなければならなくなるとか、 >そういったことは起こるのでしょうか? おきません。 >私が会社に電話するって言うのは・・・ありなのでしょうか?(^^;  手続きは被保険者、つまりご主人がする決まりです。 >このまま扶養内で130万以上を得た場合、主人に税金が沢山かかるだけなのでしょうか? 税金の話は全く別です。 こちらはご質問者の今年(1/1~12/31)の給与収入が103万を超える見込みであれば、控除対象配偶者からご質問者をはずしてもらってください。ただ最悪はこれは年末調整時でも間に合います。 控除対象配偶者ではなくなることで、ご主人の税金は上がります。 なお、給与収入141万未満なのであれば、配偶者特別控除という多少の控除はあります。 上記手続きを年末までに行わずにいると税務署経由でご主人の会社に連絡が行きます。そうなるとペナルティもあるので、ご注意を。

noname#64301
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私、質問が思いっきりぶれてますね、すみません。 年金と自分で書いていますが、主に健康保険の方が どうなるのか気になったのです。 年金はなんとなくおっしゃることで納得です。 健康保険は二重に加入できるのですか? 新たな加入先で「あなたは○○で加入しているから一度そこからはずれてください」みたいなことはないのでしょうか? 過去一度言われたことがあるのですが、 自分でやったことというよりも人を介してだったので、 事情が分からないまま言うなりに・・・だったので 何故なのかとか全然考えなかったのですよね。 次また健康保険に入りたいときに主人の会社の健康保険から抜けていなければ、私の就職先での手続きに支障が生じる、ということは ないのですね。 そして、新たな保険証を使っていれば特に問題はない、と・・・ それなら安心です。 とはいえ確かにきちんと手続きをしてもらわないと いけませんね。 尻をたたいて早くしてもらうようにしたいと思います。 まだ先なので今のところは大丈夫ですが・・・。 ありがとうございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

扶養といっても 税金の関係と 健康保険・年金の関係は 全く別ですから 混同しないように 税金の関係は 年末調整時までに届ければ OK です (ただし、追加納付になることと、会社から扶養手当が支給されていれば、返還になります) 健康保険・厚生年金は勤務先の会社で加入すれば OK です 現在加入の健康保険は、保険料の負担がありませんから、新しく加入した月のうちに会社へ連絡すればOKです(月をまたがない方が望ましい) 国民年金第3号被保険者も同様です(多分、厚生年金加入時点で脱退の手続きがされますが、念のため届け出) 御主人は、質問者の収入が103万を越えた年から 配偶者控除は適用されず 所得税が若干増加しています(質問者も所得税が課税されています) なお、質問者の収入が 141万未満であれば 配偶者特別控除になりますが、それ以上の場合には 配偶者に関する控除はありません 130万は 健康保険の扶養被保険者の条件ですから、税金には関係ありません せかっくの機会ですから 過去のQ&Aやインターネット検索で 税金の配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除 健康保険の 扶養被保険者 国民年金の第3号被保険者(ついでに 第1号・第2号) についてお調べになるとよろしいでしょう 中途半端な知識と思い込みは 不利益を蒙る可能性が大です

noname#64301
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 そうですね、読み返してみるとなんだか アバウトな質問でした・・・。 年金のこともそうですが、 主に健康保険について知りたかったので・・・。 以前、会社の健康保険を脱退し、 父の扶養となり、健康保険に入れてもらう際に 前の会社のをきちんと抜けていないと入れないと 言われたものですから、どうなるのかと思いまして・・・。 ありがとうございました。

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