• ベストアンサー

労働基準法等に関する質問

adobe_sanの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

雇用契約が無いのであれば 個々の個人事業主 です。 従って 給料ではなく報酬 と解釈します。 当然 個人事業主なので ご質問者様が一人個人事業主を追加されたのですから、当然元請けからの報酬を分割する必要がありますね。 まず理解して欲しいことは 貴方は社員ではありません。個人事業主です。 相手も個人事業主です。知人Aも個人事業主です。 なので 労働基準局がらみの法律に関与出来ません。

poop64W
質問者

補足

なるほど。雇用契約がない以上、当然私は個人事業主としての扱いを受けるべきであるということですね。非常に勉強になります。当初は「おれの会社で働いてみないか?」と言われ、当然雇用という形態を想像していたのですが、大切な雇用契約を「なんとなく」で済ませていた自分が恥ずかしいです。 ところで、Aに関してですが、 >当然 個人事業主なので ご質問者様が一人個人事業主を追加されたのですから、 >当然元請けからの報酬を分割する必要がありますね。 友人、私、Aすべてが個人事業主としての形態であるならば、Aは私とではなく、友人と個別に業務契約を結んだ、と考えることはできないのでしょうか? 私にはAとの業務契約に関する決定権は一切ありませんでした。Aに対する支払いの決定権もない状態ですし、かつAの参入には同意しておりません。唯一、合意した内容は、Aに対し私の知識を無償で提供するということだけです。 その際に、私の合意無しにAと友人の業務契約を、私と友人の業務契約に強制的に付随させ、結果的に私に対する報酬額を減額させることは、不当といえるのでは?と考えておりますが、いかがでしょうか?

関連するQ&A

  • 業務委託と労働基準法について

    現在、リラクゼーションの仕事を温泉施設内でやっております。 仕事の都合上、雇用形態は業務委託で報酬は売上の何パーセントという完全歩合制となっております。お客がいない時間帯は受付業務などをしております(歩合なのでお客が入らなければ報酬は0です。) 毎月の報酬が安定しないので、施設側に待機中でも最低時給の支給を要求したいのですが、業務委託契約(個人事業主扱い)でも最低時給の適用はできるのでしょうか?

  • 労働基準法違反で訴えたい

    とあるミニコミ紙の会社に営業として勤めています。 以前、退職者が労働基準局に訴え、調査が入って以来、さらに労働条件が悪化しました。 1.就業時間は朝9時から22時半頃までが基本。11月度は、毎日12時を過ぎるのが当たり前。月平均、260時間ほど働いている。 2.残業代は出ない。 3.以前まで歩合制だったが廃止され、給料が5万円近く減った。しかし仕事量は確実に増えた。 4.歩合制を廃止するが、ボーナスで調整するので年収は上がると約束だったのに、ボーナスが出ない。(ボーナスが出ないことについて未だ何の説明もない) 5.社長の趣味で飲食店を始めたが、赤字経営になり、そのしわ寄せでボーナスが出ない。 仕事量が増え、22時を過ぎるまでは帰りづらい雰囲気です。 残業代もボーナスも出ないのに、拘束時間ばかり増えています。 ちなみに、今私は2年目で17万円の手取りです。薄給でやってられません。 しかし、まだ2年目でやめるわけにはいかず、どうにかしたいのですが、どうすれば改善されるのでしょうか。

  • 労働基準法とその対処について

    父の職場について質問があります。 職場は飲食店(チェーン店とかではなく一店舗のみ)です。 シフト制になっていて、始業時間などは曜日によって違うのですが、大まかに言うと、 早朝からの勤務、昼からの勤務、夜勤、 の3つが一週間おきにやってきます。 とりあえず父の話を箇条書きにしてみると ・どの勤務時間帯についても休憩時間が一切ない ・遅刻したり休んだりすると給料から罰金を取られる(働いていない分の給料が引かれるのとは別に) ・どの勤務時間帯も同じ給料 ・会社の備品が古くなって使えなくなったら、その備品を買うための金を従業員の給料からカンパみたいに集める ・従業員を見張る監視カメラ(音声も入る)がある ・月曜日の午前中(午前10時頃)、夜勤から家に帰ってくる→火曜日の朝(午前5時頃)、早朝勤務にでかける――この月曜日は『休み』扱いとのこと ・日曜日の夜から月曜日の朝にかけての夜勤は、休みなしの10時間労働 ・職安ではこのような時間などの労働条件は書いてなかった ・雇用主に改善要求も含め、なにか口出ししただけで、従業員は解雇されてしまう このあたりが腑に落ちないとしてよく聞く話です。 そして最後、 ・従業員が労働基準監督所に相談しに行ったところ、「労働条件の話し合いは、雇用主としてくれ」と追い返された 雇用主と話をしたらクビになるから相談しに行ったのに……やはりこれだけじゃ相手にされないんですかね? やはりこのうちのいくらかは労働基準法に違反していますか?  また父はもう辞めると言い出しているのですが、 やはりタダで辞めるしかないのですか?  長くなってすみません。 とりあえず、この固まった状況を変えるためになにができるか、あれば教えてください。 よろしくお願いします。

  • 労働基準法違反??

    主人の会社について前々から疑問に思っていることがあります。 それは、長時間拘束される割に、給料が少ない事です。 要は、残業代が全くつかない、という事。 主人は、某飲料メーカー(世界的に有名です)と契約している会社に勤務し、 自販機に飲料を詰め込む仕事をしています。 始業時間は8時~らしいのですが、7時には出社(タイムカード打刻)し、 トラックに飲料を積み込むなどの準備をするそうで、 これは主人に限らず他の社員さん達も行っています。 (そうしないと、時間的に間に合わない為) で、自販機の詰め込みが終わった後、事務所に帰りパソコンに売上入力、 全て終わるのが大体夜9時半ぐらい、遅ければ10時を廻ることもあります。 基本給+歩合なのですが、手取りで平均18万ほど。(少ない時で17万) 毎日12時間以上の労働なのに「これだけ?」と思ってしまいます。 新入社員が入っても、割が合わなさすぎるとの理由で辞める人が続出、 主人の同僚も転職を考えている人が何人かいます。 主人は、あまり愚痴をこぼすタイプではないのですが、 10時過ぎまで事務所で仕事をした日はさすがに「やってられん・・・」と 話していました。が、今は不景気なので、給料が安くてもしがみつくしかないと 思っているようです。 私の本音は、労働に見合った給料を出してくれる会社に転職してほしいんですが 彼には言えません。 外回りの仕事なので完全に会社に拘束されている、とは言い難いのですが あまりにも給料が少ないのでは?と思うのは嫁の私だけでしょうか? これって労働基準に違反していないのでしょうか? どなたか、お詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 また、監査が入るように訴えかける場所・方法があれば教えてください。 ちなみに、主人は36歳、勤続年数6年ほどで、もう中堅です。 また、年間売上で上位に選ばれたことも数回あります。 私は現在主婦ですが、結婚前は派遣社員として働き、 手取り額は主人の給料とあまり変わりませんでした。

  • 僕の勤めている会社、労働基準法に反していないんでしょうか?

    僕はこんな条件のもと正社員として勤務しています。 ・従業員50人ほどの株式会社である。 ・勤務時間は12:00~22:00(内休憩1時間) ・休日は日曜日・夏季休業3日・正月1週間のみ。  (祝日も勤務) ・年に3日くらい日曜日も勤務。代休なし。 ・有給休暇は年に3日のみ。 ・雇用保険などの社会保険はなし。 ・固定給15万円でそれ以上は完全歩合制。 ・ボーナスなし。 以上のような条件になります。 僕を含め、まわりの社員も当然不満を持っていますが、 一部の社員はしょうがないと言っています。 1度全社員参加の会議で、その不満が議題として出ましたが、社長は「うちは普通の会社とは違う。普通の会社のように思ってもらっては困る」という感じでした。 もし、労働基準法に抵触しているなら、どこにどのように相談すればいいのでしょうか? また、ここ半年ほど、会社の赤字が毎月100万円以上出ているようで、とうとうある支店(首都圏に6店舗ある)のスタッフには給料日に給料を出せなかったようです。労働基準法云々の前に転職するべきでしょうか? まとまりのない質問で申し訳ありませんが、ご回答をお願いいたします。

  • 労働基準法違反になりますか??

    私が働く職場には私を含め5人のバイトと1人の支店長がいます。 バイトのシフトは支店長が作成するのですが、バイトAの時給が上がったという事で1ヶ月の労働時間が減らされ、 バイトBは経費削減という事で労働時間を減らされました。経費削減と言う割にはBの同期であるC・D・Eのシフトは減らされる事なく 通常のままです。Aはこの職場にバイトとして4年居ますが、時給が上がるたび労働時間を削られる為毎月もらう給料が増える事がなく、 逆に減る場合もありました。 シフト作成には支店長の個人的感情がかなり入っていて、正当な理由での労働時間削減ではありません。今までもシフトの削減により自分の気に入らないスタッフを退職まで追い込んできました。このようなバイトに対しての正当な理由のない人件費削減は違法にならないのでしょうか? ちなみに、バイトとではありますが社員との違いは給料体勢だけで、労働内容、1ヶ月の休みの数はほぼ一緒です。

  • 労働基準法で訴えれますか?

    私は3月から小さな個人店の美容室で働いています。 営業時間は朝10時から夜7時までになのですが、予約を夜7時からでもとる事も多く、一日あたり平均して夜の8時半過ぎに仕事が終わります。遅いときは10時くらいです 休みは日曜日と祝日なので祝日のない日は月に4日の休みです 一日あたり休憩も合わせて最低でも10時は働いているのですが、残業代は一切つきません 基本給が14万程度であとは交通費の15000円のみです 今までの美容室でも労働時間は同じくらいありましたが、残業代が出たり、休みが月7、8日はあったので 正直不満がたまります 色々労働基準法について調べてたら一日8時間まで、もしくは周40時間までとかかれていました て事は残業代がつかない場合は月160時間までしか働かせる事はできないという事ですか? 計算すると230時間から260時間働いています。 ですが給料明細にはなぜが基準労働時間の項目が170時間くらいになってます これはどういう事でしょうか? この条件で労働基準法としてこの会社は訴える事ができるでしょうか? また訴えるとするとこちら側はどれくらいの費用がかかるでしょうか? わかる方教えてください!

  • 労働基準法

    一般労働者を雇用する場合、原則日8時間週40時間と定められています。 質問ですが1日8時間以上の労働(時間外を含まない。)を命令することの出来るのは、変形労働若しくは監視、断続勤務の適用除外を労基署で許可を受ける方法しかありませか? 但し、労働時間は日9時間程度ですが週40時間以内とします。 なにか、良い方法がありましたらご教授下さい。

  • 労働基準法はどんなタイミングで適用されますか?

    雇い主Aは、自営業でもなく、一個人です。労働者BはAとは友人関係で、手伝いの謝礼としてお金を受け取ったとします。 個人事業でも企業でもなく雇用契約など一切結んでいない状態で、一個人から一個人へと作業に対するお金を支払った場合、不当な賃金であるとか解雇などの労働基準法による申し立ての適用はできるのでしょうか? 人にお金を払った時点で労働基準法が適用されるのか、それとも事業主と労働者が何かしら契約書を取り交わした時点で適用されるのでしょうか?

  • 労働保険料

    労働保険の計算をしています。 労災は全従業員の賃金総額に料率をかけて計算するのは知っています。 その他になるので20年度確定分は4.5/1000、21年度概算は3/1000で計算しました。 知りたいのは雇用保険ですが、率は20年度確定は15/1000(事業主9、本人5)、21年度概算は11/1000(事業主7、本人4)で計算しますよね? 賃金総額は全従業員でしょうか?それとも雇用保険をかけている従業員だけの賃金総額でしょうか? ちなみに常勤社員、非常勤(全て3ヶ月契約で更新していく)計6名でパートには週30時間労働で雇用保険加入、週20時間労働で雇用保険未加入、週15時間労働で未加入と色々います。