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被害届 脅迫 暴力 信用毀損罪 個人情報の悪用 営業妨害・暴害 など

 実の姉から長年に亘って暴力や殺人予告などの脅迫・嫌がらせにより精神的苦痛や衰弱・健康被害などを受けております。他にも営業妨害・暴害などにより私有財産の破壊や紛失の被害にもあっております。また、最近ネット上に顔写真や個人情報をながされ悪用されました。信用毀損罪?(虚偽の風説を流布し人の信用を既損した)に当たることもされております。今までは、怖かったのもあり我慢しておりましたが親も姉を阻止できなくなってきており危険性を感じております。警察に被害届を出したいのですが、実の姉相手なのでちゃんと受理してくれないのではという心配があります。私に何かあったときのためにでも、証拠として被害届などをて提出し、少しでも安心したいのです。実姉を相手に被害届けは出せるのでしょうか?また、近くの交番などでも受け付けてくれるものなのでしょうか?また、届ける際には証拠や証人などがいたほうがいいのでしょうか?

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

追記。 >刑法第244条(親族間の犯罪に関する特例) >1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で 「実の姉」の場合は「直系ではない」ので「同居」の場合のみ、上記の「同居の親族」に該当します。 つまり「同居してるか、同居してないか」で、罪に問えるか問えないかが決まります。ご注意を。

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

>私有財産の破壊や紛失の被害にもあっております。 窃盗罪(刑法第235条)・不動産侵奪罪(刑法第235条の2)については、刑法第244条の規定があります。 刑法第244条(親族間の犯罪に関する特例) 1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 >暴力や殺人予告などの脅迫・嫌がらせにより 傷害罪(刑法第204条)・暴行罪(刑法第208条)については、親族間の特例は存在せず、第三者が加害者である場合と同じく、親族間においても犯罪が成立します。 >警察に被害届を出したいのですが、実の姉相手なのでちゃんと受理してくれないのではという心配があります。 上記のように、法律ごとに「家庭内の問題には適用しない」との明文の規定がある場合と明文の規定がない場合があります。 明文の規定がない場合には、家庭内の問題にも法律が適用されます。 また、民事の場合、損害賠償請求に関しては、親族間の不法行為に関する規定が特にない為、損害賠償請求が可能です。 要は「傷害や殺人未遂、殺人など、生命に関わる重犯罪については、刑事告訴が可能、その損害は、民事で賠償請求可能。軽犯罪については、被害届けは出せない」と言う事です。 それぞれの行為について、被害届けの出せる物と出せない物があるので、被害届けを出す場合は「出せるか出せないかを警察に相談した上で」出すのが良いでしょう。 基本的には「法律は家庭に入らず」「警察は民事不介入」です。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

慌てて被害届け出さなくても良いですから、まずは交番などで相談して下さい。 ・問題のあった事実の内容、日時、場所などしっかり記録します。 ・ICレコーダー、デジカメなども活用します。 ・警察に相談した日時、内容、場所、担当者の部署、役職、氏名なども記録します。 ・ケガなどしたのなら、病院でしっかり診断を受けます。 > 実の姉相手なのでちゃんと受理してくれないのではという心配があります。 質問者さんが、 「ただの兄弟喧嘩でした。」 「冗談でした。」 なんて言い出せば、折角の捜査や調書が無駄になりますから、被害届けみたいな取り消しのできるペラペラの紙よりは、前述の被害の実態の根拠の方を重要視します。

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