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借用書の書き方は?

1.借用書の書き方を、教えてください。  家のローンが1000万ほど残っております。そのローンを、親が肩代わりしてくれると言ってくれまし   た。毎月一定額を返済していく予定です。 2.主人は次男です。1000万円も親のお金を使わせて頂く事になったのですが、相続の時もめたりしない様 にしたいのですが、気を付けなければいけない事などありましたら教えて頂きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

要は親の援助を仰ぐということですよね。 親子間でも金銭の貸借はあり得る話です。そのために借用書をつくり、きちんと体裁を整えようとする訳ですが、借用書の中身は「借入日付、金額、金利、返済期限、返済方法」程度が充たされていれば、そんなに面倒なものでなくても問題ないと思います。民法上では借用書がなくても口約束だけでも「契約」は認められているのだから。 問題はそのことを税務署が「正当な貸借」と認めてくれるかどうかの一点です。借用書の有無ではありません。 こういうケースでは往々にして隠れ贈与となることが多いので、税務署に対し本当の貸借であることを説明する材料、いわば証拠を残すことが必要と思います。 よくあるのは、親を債権者とする抵当権または根抵当権の設定(ただしこの場合、抵当権設定契約証書を別途作成し法務局で登記する必要がある)をしたり、実際に親に返済したという証跡を残すことなどが必要でしょうね。それでも疑われる時は疑われますが・・・ ただ現実の問題として、家を建てた直後は資金の出処について税務署から「お尋ね」が来ますが、その後は税務署もいちいち監視している訳ではないので、見逃されることも多いとは思います。 あとはお兄さんに肩代わりの事実を伝え、本当に返済して行くならその証拠を折々に報告し決して「もらった」ものではないことを示す必要があるでしょう。 ただし肩代わりしてもらって3年以内に相続が発生すると、生前贈与と見なされる可能性があるので気をつけてください。

hona-hona
質問者

お礼

とても良く分かりました。借用書でなく、返済した証拠なのですね・・・毎月の返済は、銀行へ振り込みにして、証拠をのこします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.1

>1.借用書の書き方を、教えてください。 「金銭消費貸借契約証書」で検索すると参考になります。 >2.相続の時もめたりしない様にしたいのですが~ ローンの肩代わりといっても、親から“お金を貰って”一括返済するわけですね。立派な生前「贈与」ですので、親子ともサラリーマンなら大丈夫そうですが、商売人なら気を付けましょう。 …だから、借用書をつくる? 税務署は納税状況により認めない場合があります。大丈夫とは言い切れず。 家族間でもめそうならば、親が生きているうちに関係者に説明しておいて貰う(本人から説明してもらう)のが一番です。

hona-hona
質問者

お礼

金銭貸借・・・参考になりました。 兄弟には、しっかりと説明しておきます。 でもお金の事って言いにくいですね。

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