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傷害罪と被害届
昨日、彼女のマンションの部屋の通路で彼女と口論になり、彼女がいったん部屋に入り包丁を持ち出してきました。 彼女は私の服をつかみ、服を包丁で切りつけてきました。 その際に包丁が私の手にあたり深く切れてしまいました。 私は彼女の部屋に入り、止血をしようとしましたが、彼女は興奮しており、 まだ私に襲い掛かろうとしました。 彼女が止まらないのでその場だけでも落ち着かせてもらおうと110番しました。 すぐ警察が来て私に 『被害届は出すのか』 と聞かれたので私は 『被害届は出しません。彼女ですし、事をおおくくしたくない。ただ、無事に部屋を出れたらそれでいい』 と言ったのですが、彼女はその場で逮捕されました。 私は調書をとられ、そこには、手が切れたのは事故であり、彼女の処罰は望まないと書いてもらいました。 でも彼女は自分が切ったと認めたらしく、逮捕の事実は消えないらしいです。 そして彼女の釈放を強く訴えましたが叶いませんでした。 このままいくと彼女はどうなってしまうのでしょうか?? なんとかして彼女を釈放し助ける方法はないのでしょうか?? 最悪の場合私はどうなってもかまいません。 彼女を救う方法をあるだけ教えてください。
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- GJ-Officer
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本当に彼女を救いたいのであれば、今後、そのような行動をとらないための 治療を受けさせることを考えてあげてください。矯正させるのも愛情です。
- toshi-tsugu
- ベストアンサー率23% (181/769)
質問者の意図がよく分かりません。 彼女か否かは別にして、この種の人は感情が高ぶると同じことを繰りかえさないでしょうか?温情が逆効果になる可能性はないのでしょうか。 人間は感情の動物です。激昂した時でも、やっていいことと、やってはいけない判断できない人は、社会秩序を維持するためにはペナルティが課されるのはやむをえません。
警察官が怪我を現認した以上は、逮捕は免れませんが、被害者が被害届を提出しないのであれば拘留と事情聴取され、裁判所においての判断(起訴か不起訴か書類送検のみか)が出るまでは釈放はされません。恐らく最低でも2日以上は掛かるかと。その間は、質問者を始め、誰も何もできることは皆無です。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
被害届を出そうが出すまいが、包丁でけがをさせたのは事実で警察官も確認しており傷害罪として立件されるのは当然です。 ただ、動機や被害者が処罰を望まないことを明確に伝えれば考慮はされるでしょう。
補足
回答ありがとうございます もうどうしても今すぐ彼女を釈放させる方法はないのでしょうか? 動機もすべて私が悪いように話しましたし、処罰も望まないと、かなり強く伝えました。 なんとか彼女を救いたいんです。
補足
回答ありがとうございます。 当番弁護士と言う制度を聞いたことがあるのですが、 加害者本人が頼まなくても、私が頼む事はできるのでしょうか? またその弁護士は彼女に対してなにをしてくれるのでしょうか?