- 締切済み
被害届と公務員試験について
はじめまして。 現在大学生で 何年か後に公務員試験を 受けるつもりです。 しかし、以前飲食店のバイトで バイト仲間と揉め事になり 被害届を出されてしまいました・・・ 警察へ行き事情聴取、指紋採取、全身写真等を とられました。 その後は何もなかったため 不起訴処分?となったんだと思われます。 傷害罪ということで 被害届を出されました。(内容的にはお互い口論となり、自分が先に手を出してしまいました。お互い怪我はありません) お聞きしたいのは 被害届を出されたことで 公務員試験の二次において 不利になるのか否か、です。 地方上級試験、国税専門官、市役所 の受験を考えております。 本当に困っています! 公務員試験や法律に詳しい方 どうかよろしくお願いします!
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1
不起訴ではなく「微罪処分」になるか、相手にも「非」があることを警察官に諭されて「被害届」を取り下げた可能性があります。 罪名は「傷害罪」ではなく「暴行罪」ということでしょう。 (暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 当時は、未成年者同士ではありませんか? でしたら、試験にはあまり影響はないかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに自分はまだ未成年です。 一生懸命勉強したにもかかわらず 今回のようなことで数年後合否に響いたら・・・ と考えると悔しいです。 確かに自分も悪いことをしたと 反省しています。 試験に影響がないと信じて がんばりたいと思います!